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募集設立による会社設立が選択されない理由

札幌市中央区の当事務所では、会社設立・法人化(法人成り)の業務を取り扱っています。札幌・札幌近郊で会社設立・法人化をご希望の方はお気軽に当税理士・司法書士事務所にお問い合わせください。札幌の会社設立の専門家が起業家のあなたの力になります。ご相談は無料です。

会社設立・法人化によって株式会社を設立する場合、設立の方法は2つあります。「発起設立」と「募集設立」の2つです。

しかし世の中では募集設立によって会社を設立する方はほとんどおらず、世の中の株式会社設立の99%は発起設立の方法によって設立されます。これは札幌のみならず、札幌以外の地域もまったく同じ状況です。

募集設立の方法が選択されないのはなぜでしょうか。その理由について、札幌の会社設立の専門家が解説します。

そもそも募集設立とは

募集設立とは、発起人が、発起人以外の者に設立時株式を引き受けさせて会社を設立する方法を意味します。

そもそも発起人とは、定款に記載された者で、簡単にいうと会社設立の「言い出しっぺ」であり、会社設立を進めていく者です。発起人は必ず設立時の株式を引き受け、出資をしなければなりません。通常は、この発起人のみで会社を設立する「発起設立」の方法で、法人化するのが一般的です。

しかし募集設立といって、発起人がその全員の同意で、発起人以外の者も迎え入れて設立することが可能です。株式会社は本来的には少数零細な資本をかき集めて蓄積し、大量生産大量消費社会の担い手になるような大規模資本をつくることが想定された会社の形態です。会社設立・法人化の当初から、発起人以外の者も巻き込んで会社を立ち上げるという設立の方法があっても不思議ではありません。

募集設立は普及しない

募集設立による会社設立の方法は、まったくもって採用されない……。会社設立の当初から少数零細な資本を集積する、という発想は株式会社制度そのものなのですが、まったくもって世の中に普及していません。

現実に、札幌・札幌近郊を中心に会社設立・法人化の業務を手掛ける当事務所においても、募集設立によって株式会社を設立したことは正直なところありません。当事務所のみならず、全国のほとんどの司法書士・税理士が「募集設立はやったことがない」という状況なのです。

募集設立が普及しない理由

募集設立が普及しないのには、やはり理由があります。

  1. 手続きが煩雑
  2. 設立当初から出資する「他人」はいない
  3. 「発起設立+株式譲渡」で対応可能
  4. 会社設立時はワンマン経営で会社を動かしたい

以下において一つ一つ説明しましょう。

1:手続きが煩雑

募集設立の手続きは、発起設立のそれに比べて煩雑だといえます。発起人が全員の一致で募集設立をすると決めるだけではなく、実際に設立時発行株式を引き受けてくれる者を募集し、投資家に申込みをしてもらいます。そして申込みをしてくれた投資家に設立時株式を割当て出資の履行をしてもらいます。

その後、「創立総会」を開催することになります。創立総会とは、簡単に言ってしまうと「プレ株主総会」だと思ってください。会社設立後に株主になる「プレ株主」が集まり、会社設立について様々な事柄を決定するのです。

創立総会を開催するにあたっては、招集の手続きが必要であり、会社法の知識なくして創立総会を問題なく開催することは難しいといえます。

このように、発起設立に比べて、募集設立による会社設立は大変なのです。会社設立時から発起人以外の「他人」が入るのですから、当該「他人」を保護しなければならず、会社法上の規制が増えるのは致し方ありません。

2:設立当初から出資する「他人」はいない

ところで考えてみていただきたいのは、募集設立の方法で会社設立を行うという起業家がいて、その状態で出資をするという発起人以外の者はいるでしょうか。

募集設立においては、会社設立前に「出資」しなければなりません。つまり会社はまだ存在していないにも関わらず、発起人以外の者が発起人の口座に振り込みを行うのです。

一般的な感覚だと、「詐欺ではないか」と思われても仕方ありません。「これから会社を作りますので出資しませんか、一株1万円でどうでしょうか?」と言われたら、普通は「自分は騙されているのかも」と思うのが通常です。「未公開株」を購入して損をする人が稀にいますが、「未公開株」ならぬ「未設立株」も怪しさ満点です。

結局、発起人が設立時株式の引受人を募集したところで、出資者は現れないのが通常です。

また、仮に発起人の配偶者や親・兄弟といった親族が出資することになったとしても、そのような関係にある者であれば、配偶者や親・兄弟自身も発起人になってしまう場合が一般的です(発起人は複数でも問題ありません)。このようなことを考えても、やはり募集設立は現実的ではないのです。

3:「発起設立+株式譲渡」で対応可能

募集設立は、株式会社制度がしようとしていること(世の中に散らばっている少額な資本もかき集めて蓄積する)ということを、会社設立時から成し遂げようとしています。出資者は複数、というのが、会社法が想定している本来の株式会社の姿です。

しかし、この「出資者は複数」という状況は、発起設立で会社を設立した直後においても、簡単に作ることができます。

その方法は、「発起設立+株式譲渡」という方法です。

たとえば札幌太郎さんが発起人となって1000万円を出資し、1000株を引き受けて札幌商事株式会社を設立したとします。会社設立直後から1000株持っている札幌太郎さんは、会社設立してすぐに、札幌市内在住の仕事仲間9人に100株ずつ譲渡しました。すると札幌商事株式会社の株主は、すぐに10人(各株主の持株比率10%)になります。

結局のところ「発起設立+株式譲渡」によって募集設立で行おうとしていたことが実現可能ですから、わざわざ面倒な募集設立を行うメリットはほとんどないと言えます。

4:会社設立時はワンマン経営で会社を動かしたい

募集設立により会社の設立を行うと、設立当初から出資者が複数存在することになります。

各出資者の意見は初めのうちこそ一致しているでしょうが、会社を運営していくにつれて、意見の対立が生じたりします。すると株主総会が機能不全に陥り、会社を運営が困難になることだってあるでしょう。

会社設立当初は、出資者一人の方が経営は上手くいく傾向にあります。出資者が一人であれば良くも悪くもワンマン経営が可能で、トップダウン型でスピーディーになんでも決めることができるためです。募集設立によって会社設立を行うと、創業期に必要不可欠な「トップダウン型のスピーディーな会社運営」が難しくなってしまいます

以上みてきたように、募集設立が選択されない理由はいくつもあります。よっぽどの事情がない限り、発起設立によって会社設立・法人化を行うことをおすすめします

札幌・札幌近郊で会社設立をご希望の方は、お気軽に当税理士・司法書士事務所にお問い合わせください。起業家のあなたの力になります。

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