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外国人による会社設立、その注意点

札幌で会社設立・法人化(法人成り)の支援をしています。札幌・札幌近郊で会社設立のご相談をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。会社設立の専門家が、起業家であるあなたの力になります。

さて、札幌で会社設立のご相談に応じていると、次のご質問をいただいたことがあります。

  • 会社設立をしたいのですが、私は外国籍です。外国籍であっても、会社設立はできますか? また、会社設立が仮にできたとして、何か気を付けるべきことはあるでしょうか? 

「外国人による会社設立」に関して、札幌の会社設立の専門家が解説します。

外国籍であっても会社設立は可能

まず明らかにするべきことは、外国籍の方による会社設立が可能かどうか、です。

これについては、可能です。

会社設立においては住所地の役所から発行された印鑑証明書が必要です(公証役場と法務局に提出することになります)。外国籍の方が、そもそも印鑑登録できるのかという点については、できます。日本に住所を有していれば、外国籍の方でも印鑑登録が可能なのです。

印鑑登録証明書が用意できる以上は、会社設立における必要書類が用意できるということですから、外国人であっても会社設立が可能になります。

ビザの問題は別

外国人が日本で会社を設立し、会社経営を行おうとした場合、気を付けなければならないのは「ビザ」の問題です。外国人が会社経営を行うのであれば、就業ビザのうち、「経営・管理」に関するビザを取得する必要があるのです。

経営・管理ビザを取得するためには、次の要件を満たすことが必要です。

  1.  事業所要件:事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業のための事業所として使用する施設が日本にあること。
  2. 規模要件:事業の規模が、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当していること。

 イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれる  ものであること。

 ロ 資本金額が500万円以上であること。

 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 

3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

上記の要件は、意外と厳しいといえます。

事業所要件

原則として、自宅での登録は認められないといえます。独立した事業のための場所を日本国内に確保する必要があるのです。賃貸で事業所を確保する場合は、契約書において「事業用」であることを明記してもらうことも忘れてはなりません。

なお、事業所は法人名義での契約にしましょう。会社設立の段階においては、設立後すぐに法人名義での契約にしてもらうよう、あらかじめ大家さんと交渉しておくとよいでしょう。

また、事業用の場所であれば何でもよいわけではありません。安定的かつ継続的に事業を行うことができるように、業種ごとに常識的な範囲で、ある程度の広さや設備が必要です。たとえば飲食業であるにもかかわらず、飲食スペースのないレンタルオフィスなどを事業所としてはいけません。

規模要件

日本に居住する二人以上の常勤の職員を雇うか、500万円の出資をするか、いずれかが必要です。

「常勤の」職員とは、当たり前ですがパートタイマーや派遣社員では常勤とはいえません。また、「日本に居住する」とは、必ずしも日本人である必要はありません。

二人以上を常勤職員として雇い入れることを考えると、月々の人件費がある程度の額になってしまいます。したがって、会社設立の段階で多額の固定費を背負うくらいであれば、500万円の出資をする方が現実的だともいえます。

経営管理ビザは、上記のような厳格な要件が定めれており、申請から審査完了まで、おおよそ3か月程度かかります。会社設立の手続きと合計すると、45か月くらい経たないと、会社を稼働させることができませんので、設立のスケジュールは、あらかじめ余裕をみておくとよいでしょう。

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