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現物出資による会社設立はおすすめできない
札幌で会社設立・法人化業務、起業支援業務に取り組んでいます。札幌・札幌近郊で会社設立をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。会社設立を目指すあなたの力になります。
さて、会社設立といえば金銭による出資によって行うことが通常です。
一方で、札幌で数多くの会社設立案件を担当した当事務所では、金銭ではなく不動産や車などの現物を出資することによって会社を設立したい、というご相談をいただくことが稀にあります。
このような現物による出資(現物出資)は会社法においても認められるところであり、実際に現物出資によって株式会社を設立することも可能です。ただし、当事務所では、現物出資をあまりおすすめはしていません。現物出資はなぜおすすめしていないか、札幌の会社設立の専門家が解説します。
会社法の縛り
現物出資によって会社を設立する場合、問題になるのは「本当に価値のあるものが出資されているのか」という点です。現物出資によって1000万円相当の財産が出資された場合、登記上は「資本金1000万円」と記録され、その情報が公示されることになります。しかしながら現物出資の対象物がそもそもそんなに価値のないものであった場合、会社の中身はからっぽなのに「資本金1000万円」と登記された法人が世の中に登場してしまいます。
そこで現物出資による会社設立は会社法が予定する原則的な設立方法とは異なるとされおり、現物出資は「変態設立事項(イレギュラーな形での会社設立)」として扱われています。
イレギュラーな形での会社設立であるため、会社法によって規制が用意されています。その規制とは、次の二つです。
1:定款に記載するということ
2:裁判所に選任された検査役の調査を受けるということ(例外あり。例外は後述)
このように、「定款記載+検査役の調査」という形の規制を及ぼすことで、会社の中身はからっぽなのに「資本金1000万円」と登記される会社の設立を阻止しようとしているのです。
会社法は、ある一定の場合には、現物出資について検査役の調査を不要としています。それは、次の場面に該当するときです(会社法33条10項)。
ア:現物出資の対象財産について、定款に記載された価額が500万円を超えない場合
イ:市場における価格のある有価証券(上場株式等)について、定款に記載された価額が、市場における価格を超えない場合
ウ:現物出資の対象財産について、定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、税理士等の証明を受けた場合(現物出資の対象財産が不動産であれば、当該証明だけでなく、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)
上記アのケースであれば、少額な出資による会社設立の場面であるため、会社法における厳しい規制を及ぼす必要はない、という考えです。
上記イのケースであれば、現物出資財産の時価の評価において恣意性が介入していないことが明らかであるためです。
上記ウのケースであれば、検査役の代わりといえる程度の専門家の関与があるためです。
現物出資をおすすめしない理由の一つが、上述したように会社法の規制をクリアするのが大変だからという点がありました。
しかしながら、仮に会社法の規制をクリアすること自体はよしとしても、現物出資をあまりおすすめできない他の理由もあります。それは、「時価評価は困難」ということです。
現物出資をする際、現物出資財産を時価評価する必要があります。たとえば自動車を現物出資して、札幌建設株式会社を設立しようとする場合に、自動車の時価を評価し、当該時価を会社の資本金として登記するのです。
時価とは、本来は第三者間で取引が成立しうる客観的な価額のはずです。その時価を評価するということは、困難な場面があることは容易に想像できるでしょう。たしかに不動産や自動車であれば時価というのはある程度分かるのかも知れませんが、PCや書籍などを現物出資しようとすると、時価と言われても困ってしまうのです。
また、現物出資によって会社設立をしようとした場合、司法書士に支払う設立登記費用は、一般的な設立登記に比べて高額になるでしょう。業務の難易度や手間が格段に上がるため、これは無理もありません。
さらには不動産を現物出資するのであれば不動産鑑定士の鑑定評価を取得したり、公認会計士や税理士等の証明をもらう場合は、それぞれの専門家に手数料を支払うことが必要です。
このように、現物出資による会社設立は費用の観点からも、高額になることは致し方ありません。ご自身の会社設立が、本当に現物出資でなければ成立しないことなのか、もう一度考えてみるとよいでしょう。
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