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札幌会社設立相談センター
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会社設立後は、個人事業の廃業届出書等を提出
札幌市中央区の当事務所では、会社設立業務に注力して取り組んでいます。札幌・札幌近郊で会社設立のご相談のご希望の方はお気軽にお問い合わせください。起業を目指すあなたの力になります。
さて、札幌の当事務所では、数多くの起業家の皆様の会社設立のお手伝いをしてきました。会社勤めをしてきて、この度会社を設立して起業するという方もいれば、これまで個人事業という形態でビジネスを展開してきたものの、顧客等が増えたことで法人化(法人成り)をする、という会社設立の方もいます。
これまで個人事業をしてきたものの、会社を設立し、今後は会社形態でビジネスを行う方に知っていただきたいことがあります。それは法人化をしたら個人事業の廃業届出書等の必要書類を提出する必要がある、ということです。会社設立をすれば自動的に個人事業が消滅するわけではないため、注意が必要です。
法人化(法人成り)の際に必要な個人事業に関する手続き
法人化(法人成り)の際に、提出しなければならない書類は次のとおりです。
廃業届出書は、どのように記載して、どのように提出する?
個人事業の廃業届出書は、所得税法229条に基づいて提出が求められる書類です。
提出期限は、個人事業を廃止した日から1か月以内ですが、提出期限の日が土日祝にあたってしまう場合は、当該日の翌日が提出期限となります。なお、提出において費用はかかりません。
「届出の区分」の箇所には廃業にチェックマークをつけます。法人化(法人成り)をして事業を設立した会社に引き継ぐのであれば、「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」に、設立した会社の商号・本店・設立登記日などを記載しましょう。
提出先は、納税地を所轄する税務署長宛です。たとえば札幌市中央区北2条西10丁目で個人事業を営んでいた方が法人成りした場合であれば、札幌市営地下鉄西11丁目のすぐの場所にある「札幌中税務署」の税務署長宛に提出しなければなりません。
※個人事業の廃業届出書は個人事業の廃止日から1か月以内に提出すればよいですが、地方税にかかる事業廃止申告書は、事業廃止の日から10日以内に提出しなければならない、というように、提出期限が異なりますので注意が必要です。
法人化・法人成りをした個人事業主のすべてが、廃業届出書等を税務署に提出しなければならないわけではありません。
「廃業届出書」は、当然ですが、事業を廃業した際に提出しなければならないものです。一方で事業を廃止まではしないという場合は、廃業届出書等を提出する必要はないのです。
たとえば札幌市南区のAさんが出版事業と不動産賃貸業の二つを個人事業という形で営んでいるとします。その二つの事業のうち、不動産賃貸業のみを切り離して法人成りをするため、「札幌不動産賃貸株式会社」を設立したとしましょう。この場合、Aさん個人から設立した会社に不動産賃貸業のみが移管され、出版事業はAさんの手元に残ったままです。
この札幌市南区のAさんのように、法人成りといっても個人事業の一部のみを法人化して移管する場合は、廃業届出書は提出する必要はありません。出版事業は今後もAさんの個人事業として経営されることになるためです。
また、法人化して個人事業のすべてを設立した会社に移管したとしても、会社がオフィスに使用する不動産を、個人が会社に貸し付けるような場合がよくあります。この場合も、廃業届出書は提出する必要はありません。個人事業のすべてが移管したとしても、今後は「不動産事業(法人への貸付)」が個人事業となり、個人の所得税の確定申告が必要になるためです。
ところで個人事業を廃止する場合、個人の所得税にかかる予定納税の減額申請書も提出するとよいでしょう。
そもそも予定納税とは、(少々乱暴に言ってしまうと)前年の所得税額が15万円を超える場合に、今年の所得額がいくらになるかかかわらず、一定の額を前払いして納付するという制度です。
個人事業を法人成りすると、事業所得から給与所得に切り替わることになります。そして給与所得となると、源泉徴収という形で、所得税の前払いが必要になるにもかかわらず、「予定納税の減額申請書」を提出しなければ、予定納税の請求がそのままされてしまい、ダブルでの前払いが必要となってしまいます。このように必要以上に前払いをしなくてすむようにするためには「予定納税の減額申請書」を提出するとよいのです。
※予定納税の減額申請書を提出しなくても、前払いとして払い過ぎの状況になっていれば、後から還付することが可能です。
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