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設立した会社に個人の資産・負債を引き継ぐ

札幌で会社設立業務に取り組んでいます。会社を設立してビジネスを展開したい起業家の皆様の力になります。札幌・札幌近郊で会社設立のご相談は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

さて、会社設立・法人成り(法人化)というと、これまでは個人事業でビジネスを展開してきたものの、事業が好調だから法人成りして事業を設立する会社に移管する、というパターンがあります。

個人事業が好調だったというからには、個人事業時代に様々な資産を築いたのと同時に、事業拡大のため、負債も背負ったことでしょう。では、このような個人事業時代に有していた資産や負債は、どのようにして設立した会社に引き継ぐのでしょうか。札幌の会社設立・法人成り(法人化)の専門家が解説します。

前提:法人化・法人成りは、「包括承継」ではない

会社を設立して法人成りし、個人事業を会社に承継したとしても、個人事業時代に築いた資産や負債は、当然には設立した会社に承継されることはありません

ところで、会社法や民法の世界では、「包括承継」といって、すべてが移転するという権利義務の承継の仕方が存在します。たとえば「合併」の場合で、札幌商事株式会社が、函館商業株式会社を吸収合併したとします。すると、函館商業株式会社に帰属していた権利(資産)や義務(負債)のいっさいが、当然に札幌商事株式会社に移転するのです。

注意が必要なのは、法人化・法人成りは、このような包括承継などとはまったく異なるという点です。個人事業を法人化・法人成りし、会社を設立したとしても、個人事業時代に築いた資産や負債は設立した会社には当然には移転しないのです。

債務の移転の仕方

個人事業時代の債務を個人から設立した会社に移したいという考えは理解できるものです。個人で多額の負債を背負っている状態を止め、事業負債なのだから今後は会社の債務として会社の売上から返済していきたいと考えるのは通常のことでしょう。

ところで、このような、ある人からある人(「人」には法人も含みます)に債務を完全に移転し、元々の債務者から債務をなくしてしまうことを「免責的債務引受」といいます(民法472条)。

免責的債務引受を行うときは、次のいずれかの方法で行うことが必要です。

  1. 債務者、債務引受者及び債権者の三面契約
  2. 債務引受者と債権者が債務引受契約を行い、その旨を債権者が債務者に通知する
  3. 債務者と債務引受者が債務引受契約を行い、その契約を債権者が承諾する

いずれにおいても、債権者の関与が必要です。債権者としては、債務を引き継ぐ者の財政状態や経営成績などを加味して免責的債務引受を許すかどうか決めることができます。

したがって個人事業時代の負債を、法人化・法人成りによって設立した会社に引き継ぐためには、債権者である銀行等の金融機関の融資担当者に相談してみるとよいでしょう。

個人資産を設立した会社に移す方法

資産については負債と違い、その権利者が自由に処分することが可能です。個人事業時代に得た資産について、設立した会社に引き継ぐ方法としては、具体的に次の二つが考えられます。

個人と会社との間で譲渡契約

個人から会社に、時価によって売買するという方法があります。たとえば札幌北区のAさんが札幌商事株式会社を設立した際に、個人で購入した車を、個人であるAさんが札幌商事株式会社に時価で売却するのです。

あるいは、個人であるAさんが札幌商事株式会社に車を贈与するという方法も考えられるでしょう。車を譲り受けた会社は、その後は適正な方法で減価償却します。

なお、この譲渡契約で難しいのは時価の算定であることは言うまでもありません。車の時価がいくらであるか、適正な額を評価し、その額に基づいて売買等をする必要があるのです。

ちなみに、売買を行った場合は、個人であるAさんは確定申告が必要です(Aさんの個人資産を譲渡した場合であれば譲渡所得の申告。なお、譲渡したものが棚卸資産であるような場合は事業所得の申告)。また、贈与の場合は札幌商業株式会社において受贈益が計上されることになります。

個人から会社への現物出資

個人から会社に現物出資を行い、現物出資財産に見合うだけの株式を会社から発行してもらうという方法もあります。現物出資は会社設立時のみならず、設立後の募集株式の発行の際にも行うことが可能です。

しかしながら、現物出資においても、当該現物出資財産をいくらで評価するのかが非常に難しいといえます。

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