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会社設立は株式会社? それとも合同会社?

札幌で会社設立業務に取り組んでいます。札幌・札幌近郊で会社設立をご希望の方はお気軽に当事務所にお問い合わせください。会社設立を目指す起業家のあなたの力になります。

さて、会社設立といえば「株式会社」の形態でしなければいけないと思っている方がいるようですが、株式会社以外の形態の会社もあります。会社法では、株式会社、合名会社、豪式会社及び合同会社の4つの種類の会社が存在するのです。

ただし、現実的には会社を設立するというと、株式会社か合同会社の形態であり、合名会社や合資会社の形態で起業する方はほとんどいません。札幌で数多くの会社設立業務に取り組んできた当事務所においても、合名会社や合資会社での設立というケースはこれまでありませんでした。

では、会社を設立する起業家に選ばれる「株式会社」や「合同会社」とは、どのような会社なのでしょうか。札幌の会社設立の専門家が解説しましょう。

株式会社と合同会社、その共通点

株式会社と合同会社には、共通する性質があります。それは、会社に出資した人が「間接有限責任」であるという点です。

間接有限責任というと難しく聞こえますが、「間接責任」と「有限責任」に分けて意味をとらえると分かりやすいです。

まず間接責任ですが、会社の債権者から直接出資者に何らかの法的な請求がされることはない、ということです(逆に、会社の債権者から出資者個人に法的な追求がなされうる際の出資者の責任を「直接責任」といいます)。

次に有限責任ですが、出資者の責任に限度がある、という意味です(逆に出資者の責任に限度がない場合の出資者の責任のことを「無限責任」といいます)。ちなみにその限度とは出資額です。たとえば株式会社であれば、会社設立時に100万円出資すると決めれば、出資者は100万円を超えて会社に財産を拠出する責任はありません。

株式会社も合同会社も、出資者は間接責任であり有限責任なのですから、出資者は会社債権者から法的な請求を受ける可能性はなく、その責任も出資額の範囲に限定されます。結局、間接有限責任の形態であれば出資者は安心して会社に出資ができるのです。

株式会社と合同会社、最も異なる点

株式会社と合同会社とで、もっとも異なるのは、「所有と経営が分離」しているか「所有と経営が一致」しているか、という点だといえるでしょう。

株式会社においては、制度上「所有と経営は分離」していて、出資者が必ずしも会社経営者になるとは限りません。現実に株主(出資者)が取締役(経営者)を兼ねているケースが多く見られますが、それは制度が予定していたことではなく、たまたま出資者と経営者が一致していたというだけの話です。したがって、出資者以外の者に会社を経営させる、というのが、株式会社の本来の姿なのです。

一方で合同会社においては、制度上「所有と経営は一致」しています。会社に出資した人が、そのまま会社の経営者になるのが原則なのです(合同会社においても定款で社員の中から特定の者のみを業務執行社員に定め、所有と経営を完全一致させないことはできますが)。

このような性質からいって、株式会社は巨大化しやすい存在であるといえます。世の中に散らばっている零細な資本をかき集めて、優秀な経営者を雇い、拡大再生産を繰り返して巨大な取引主体となることが可能です。

一方、合同会社は個人事業の延長のようなイメージですので、巨大化しやすいとは言えません。出資者を新たに入れた場合は当該出資者も会社経営者となりますので、容易に出資を募るわけにはいかないのです。

このようなことから、「大きくしたいビジネスであれば株式会社形態で行う」そして「家族経営のようにスモールビジネスを維持したいのであれば合同会社形態でも事足りる」といえます。

株式会社のメリットとデメリット

上述のように大きくしたいビジネスであれば株式会社形態で行う」そして「家族経営のようにスモールビジネスを維持したいのであれば合同会社形態でも事足りる」ということを軸にして株式会社形態にするか合同会社形態にするか決めるのが基本ですが、それ以外にも会社形態を選択する上で参考になる情報をお伝えしましょう。

株式会社形態を採用すると、次のようなメリットがあると一般には言われます。

会社の信用が高い

合同会社という形態はさほどメジャーな形態ではなく、株式会社の方が会社形態としては有名です。したがって、何をするにしても株式会社形態の方が対外的な信用は高いといえます。

一方で、株式会社形態にはデメリットもあります。

費用が高い

株式会社を設立しようと思ったら、実費だけで1820万円程度の費用がかかります。また、役員には任期があり、任期満了の都度に行う役員変更登記や毎期行うことが義務付けられている決算公告など、何かと手続き費用がかかります。

合同会社のメリットとデメリット

他方で合同会社のメリットは次のとおりです。

費用が安い

合同会社を設立するとなると、設立手続きの実費は6万円で済みます。また、役員に任期はなく、決算公告の義務もないため、ランニングコストもほとんどかからないといえます。

一方で、合同会社にはデメリットもあります。

会社の信用が低い

合同会社は株式会社のような厳しい規制などがなく、費用も抑えて設立することが可能なため、どうしても株式会社のような信用度はありません。融資を受けるにしても、従業員を雇うにしても、株式会社に比べて不利になることが現実にはあります。

合同会社で設立して後に株式会社になる、という方法も

はじめのうちは費用のかからない合同会社で設立し、ビジネスが軌道に乗ったら株式会社形態に変更する、ということも可能です(これを組織変更、といいます。)。

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