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会社設立・法人化の7つのメリット

札幌市中央区の当税理士・司法書士事務所では、札幌・札幌近郊を中心に会社設立業務を取り扱っています。会社設立をご希望の方はお気軽に当税理士・司法書士事務所にお問い合わせください。会社設立を目指す起業家のあなたの力になります。

会社設立・法人化を目指す際に必ず確認しなければならないことがあります。それは会社設立の「メリット」です。会社設立のメリットを正しく理解し、本当に会社設立するかどうかを決めるべきだと言えます。

会社設立のメリット

会社設立のメリットは次のとおりです。

  1. 社会的信用が高まる
  2. 事業の継続性を前提としてビジネスができる
  3. 経費で落ちる範囲が(一般的には)広い
  4. 会社の方が、個人より税率が低い
  5. 決算を繁忙期とずらせる
  6. ビジネスの規模を拡大しやすい
  7. 個人財産と法人財産を別にできる

札幌の会社設立・法人化の専門家が、会社設立・法人化のメリットを一つずつ説明しましょう。

1.社会的信用が高まる

個人事業主の形態でビジネスを行うよりも、株式会社等の法人形態でビジネスを行う方が、社会的信用が高く、ビジネスに有利になるのが一般的です。個人事業主でいけないということはありませんが、法人だと「より良い」という状況になるのです。

株式会社を設立するとなると、コストがかかることは広く知られているところです。一般の人でも「個人事業よりも株式会社形態の方がコストをかけているのであろう」という推測が働きますし、ましてビジネスの世界にいる人であれば、会社設立の具体的なコストを十分承知しているはずです。

となると、世の中の人は「会社形態で(わざわざコストをかけているのだから)きっとちゃんとした仕事をするに違いない」という発想になるといえます。会社形態だと、社会的信用が高まり、ビジネスに好影響が生じることもあるのです。

2:事業の継続性を前提としてビジネスができる

創業100年の株式会社は世の中にたくさんあるのに、100年続く個人店というはあまりありません。

これは会社形態であれば「寿命」がなく、永続することが前提となっているため、当然といえば当然です。この前提のことを「継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)」といいます。

ゴーイングコンサーンの発想のおかげで、会社が将来にわたって永久に存在するという前提のもと、会社はビジネスを行うことが可能になります。たとえば創業50年の会社が、50年返済で銀行等から融資を引き出すことは可能です。会社には寿命がないため、50年後も会社は存続するという前提があるためです。

一方で個人事業主であれば、残念ながら寿命があり、創業50年の現在70歳の事業主に、50年返済で貸し付けをしてくれる金融機関はほとんどないでしょう。当たり前ですが、70歳の方にとって50年後は120歳であり、寿命がきているためです。

このように、「会社の事業は継続する」という前提によってビジネスを行うことができることは、非常に大きなメリットです。

3:経費で落ちる範囲が(一般的には)広い

個人事業主より、会社の方が経費で処理できる範囲が広いといえます。

というのも、個人事業主にはビジネスを行っている顔と私生活を送っている顔の両面があります。個人事業主として(つまりビジネスに関する出費は経費)ですが、私生活における出費は「家事費」で経費にはなりません。

一方で会社は「営利社団法人」ですから、その行うことはすべてビジネスが前提になります。すると、会社の支出には家事費という概念が及ばず、経費として計上できる幅が個人事業主よりも広いといえます。

4:会社の方が、個人より税率が低い

我が国の税制上、個人に課される所得税よりも、法人に課される法人税の方が、税率が低いといえます。個人の場合は4000万円超の所得についてはなんと45%もの所得税が課されます。一方で法人税の場合は、会社がいくら稼いでも法人税率は23です。

すると、個人事業主のうちに顧客が増えて所得が増えていくと、法人化した方がトータルの税負担が安い、という局面が訪れます。具体的には、個人事業主で年間の所得が500万円程度になると、会社設立・法人化を意識してもよいでしょう。

なお、個人事業主が会社設立をして法人成りしたら、所得税が課されなくなるというわけではありません。法人で稼いだ所得に一度法人税が課せられ、その後、会社代表者として得た役員報酬に所得税が課されるのです。

法人成りをしたら「法人税+所得税」が二重に課されるとしても、これまでの「所得税のみ」のときよりもトータルの税負担が減ることがある、というのが、会社設立・法人化の大きなメリットです。

5:決算を繁忙期とずらせる

個人事業主であれば1月から12月までが事業年度であり、その年の所得を計算し、翌年の2月~3月に申告しなければなりません。事業の内容によっては123月が繁忙シーズンであるならば、忙しい日々のなか、決算も処理しなければなりません。

一方で会社設立・法人化をすると、決算の月を自分で決めることができます。

決算月といえば12月や3月などが多く、「当然に331日が決算の締め」と思い込んでいる人も多いですが、意外とその時期をはずして決算月とした方がよいともいえます。ご自身のビジネスの性質を考慮し、負担の少ない月を決算月とすることをお勧めします。

6:ビジネスの規模を拡大しやすい

そもそも株式会社とは、会社法上大規模化を想定した組織の在り方です。株式会社制度は、世の中に散らばっている少数零細な資本を集積し、巨大なビジネス主体を生み出す法技術だといえるのです。

このような性質から、会社形態(特に株式会社形態)であれば、ビジネスを拡大しやすいといえます。「あなたのお金を私に出資してください。そのお金は私のものになってあなたには返金できませんけど」と個人事業主に言われたら「詐欺」のような話ですが、株式会社であればそれは当然の話です。大規模化を可能にするのが株式会社制度だと理解をしてください。

また、会社形態の方が優秀な人を雇用しやすいともいえます。これは当然といえば当然ですが、ほとんどの人は「不安定な企業より安定した企業、成長性の高い企業で働きたい」と思うものです。会社形態(特に株式会社形態)は、ゴーイングコンサーンによって会社の持続性が制度上担保され、さらには大規模化が可能です。すると、必然的に優秀な人も「どうせ就職するなら、個人事業主に雇われるよりも法人に雇われたい」となるのです。

7:個人財産と法人財産を別にできる

個人事業主が法人成りした場合、個人の財産と法人の財産はまったく別個のものになります。これは、個人という法主体以外に、法人という法主体を生み出すわけですから、当然と言えば当然です。会社とオーナー個人は、現実には一体に見えて、法的には別の主体なのです。

したがって、法人のビジネスが上手くいかなくなった場合に、差し押さられる財産は法人の財産であり、個人財産までは差し押さえられない、ということになります。

(注)ただし現実には法人のビジネスのために会社代表者が個人保証をしている場合があります。すると、会社代表者は保証人として責任を追及されることがあります(つまり個人財産も差し押さえの対象になります)。

また、会社代表者が会社の保証人になっていなくても、「法人格否認の法理」という考え方のもと、個人財産にも会社債権者の追及が及ぶ可能性はなくはありません。

以上解説してきたように、会社設立・法人化のメリットは数多くあります。札幌・札幌近郊で会社設立をご希望の方はお気軽に当税理士・司法書士事務所にお問い合わせください。相談は無料です。

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