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会社を設立して未成年者を役員にすることは可能?
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会社設立の業務を行うにあたって、クライアントから様々なことを聞かれます。先日は、次のような質問がありました。似た疑問をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。
「私の子どもは未成年者(14歳)なのですが、会社を設立したら、役員(取締役)になることはできますか?」
未成年者は設立した株式会社の取締役になれるかどうか、札幌の会社設立・法人化の専門家が解説します。札幌以外の方も参考にしてください。
前提:未成年者は取締役の欠格事由ではない
取締役になれない者について、会社法は「欠格事由」を定めています。欠格事由に該当している者は、取締役にはなれないのです。
会社法331条によると、取締役になれないのは次の者です。
上記の2と3は、一定の罪を犯してしまった者です。罪を犯してしまった者については、そのペナルティとして株式会社の取締役にはなれないのです。
上記1は、「法人は株式会社の取締役にはなれない」ということを意味しています。取締役は、現実に手足や頭のない株式会社の手足となって動ける人や判断できる人である必要があることから、「法人」は欠格事由とされているのです。
一方で未成年者は取締役の欠格事由ではありません。取締役は、「会社法上は」取締役になれるということです。
未成年者は取締役になれないことはないとしても、その取締役としての就任登記ができないのなら意味はありません。取締役としての就任登記ができないのであれば、現実的には取締役になれないということと同義なのです。
ところで取締役の就任登記の添付書類として、「印鑑証明書」があります。就任承諾書に実印で押印し、印鑑証明書を添付して法務局に提出しなければならないのです。
その実印の登録ですが、実は「15歳以上」になってできるようになります。15歳未満だと実印の登録ができず、役所で印鑑証明書を発行してもらうことができません。
このことから、次のことがいえます。
印鑑証明書を発行してもらえる未成年者は、発行してもらうことで問題が解決するためいいとして、問題は「印鑑証明書を発行してもらえない未成年者」です。
「印鑑証明書を発行してもらえない未成年者」であっても、登記手続上、印鑑証明書を提出しなくて済むのであれば問題はありません。
そこで結論からお伝えします。
「取締役会設置会社」であれば、取締役の就任時に取締役の印鑑証明書を法務局に提出する必要はありません。「取締役会設置会社」の場合、印鑑証明書を提出しなければならないのは「代表取締役」であって「平取締役」は認印で構わないのです。
したがって設立する会社が取締役会設置会社であるのなら、「印鑑証明書を発行してもらえない未成年者」であっても取締役になれます。
しかし現実には、会社設立時から取締役会が設置されている会社は珍しいくらいです。取締役会の設置義務がない現在の会社法のもとでは、ほとんどの会社は「取締役会を置かない会社」として設立されることが通常なのです。
取締役会を設置しない株式会社の場合は、取締役の就任登記において当該取締役の印鑑証明書が必要です。取締役になる者が就任承諾書に実印で押印し、印鑑証明書を法務局に提出する必要があるのです。
したがって、取締役会を設置しない株式会社であるならば、「印鑑証明書を発行してもらえない未成年者」は現実的に取締役になれないといえます。ほとんどの設立会社は「取締役会非設置」という状態を選択しますから、これは残念なことだといえるでしょう。
今度設立する会社は取締役会がない会社だ。だから14歳の子どもを役員にすることはできない……。
絶望的なお気持ちになったかもしれませんが、一つ希望があります。
それは、取締役会がない会社であっても、「監査役」であれば未成年者(印鑑証明書の発行を受けることができない未成年者)でも就任することが可能です。
役員就任時に就任する者の印鑑証明書が必要かどうかは商業登記規則61条に規定されていますが、「監査役」については、印鑑証明書はそもそも求められていません。したがって、印鑑証明書のない未成年者でも監査役になることは現実に可能です。
注意していただきたいのは、未成年者を役員にすることができたとしても、「それが本当に税務上も認められるのか」は別の問題です。
たとえば10歳や12歳の判断能力が乏しい子どもを、取締役会設置会社の取締役にしたり、監査役にしたりしても、役員としての業務を行えるとはなかなか思えません。
実際、自分の子どもを役員に入れるという行為は、節税(場合によっては脱税)目的で行われることが珍しくなく、子どもに役員報酬を支払い、会社の利益を圧縮したいと考える経営者が多くいるのです。
勤務実態がないにもかかわらず、書類上だけ役員になって役員報酬を発生させる行為は、場合によっては認められないこともあります。未成年者を役員にする場合は、役員としての実態があるのかどうか、慎重に検討してください。
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