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札幌会社設立相談センター

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見せ金による会社設立を回避する

札幌市中央区にある当事務所には、会社設立に関するご相談を数多く寄せられます。

会社設立のご相談のなかで、

「他人からお金を借りて出資しますが、問題になるでしょうか。『見せ金』になると、会社設立が無効になると聞きましたが……」

「借金したお金をもとに会社を設立すると『見せ金』になると聞いたことがありますが……」

というご相談を受けることがあります。「見せ金」に該当すると、たしかに会社設立が無効になってしまう場合が考えられます。

この「見せ金」について、札幌を中心に会社設立業務に取り組む専門家が解説します。

※以下において見せ金を回避するための方策等を述べていますが、あくまで一見解であり、見せ金による会社設立になるかどうかはケースバイケースです。ご自身の責任のもと、本記事はあくまで参考程度にしてください。また、依頼を前提としない本記事に関する個別のご質問については一切お答えしておりませんことを付け加えさせていただきます。

見せ金とは

見せ金とは、昭和38126日最高裁判所第二小法廷の判決によると、次のような行為を指します。

当初から真実の株式の払込として会社資金を確保する意図なく、一時的の借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに当該払込金を払い戻してこれを借入先に返済する場合

もう少しかみ砕くと、

発起人や設立時代表取締役等が払込取扱機関以外からお金を借り、それを資本金として出資をして会社を設立し、会社設立後に会社からお金を引き出し、借金を返済してしまう行為

です。

見せ金の具体例

具体例を挙げると次のとおりです。

たとえば札幌市東区の甲さんが、札幌商業株式会社を設立するとします。当初の資本金は500万円を予定していましたが、500万円を用立てることができなかった甲さんは、第三者から500万円を借りて、その500万円を会社に出資する形で会社設立をしました。会社設立後に代表取締役ともなった甲さんが会社から500万円を引き出し、そのまま第三者に返済してしまいます。

これが「見せ金」です。

現実にお金が動き、実際に500万円が設立会社に振り込まれます。当然、それに基づいて会社設立登記の申請を行いますから、「資本金500万円」の札幌商業株式会社が設立され、登記簿には「資本金500万円」と登記されます。

そして会社のお金として用意した500万円は、一度登記さえされてしまえば、減資の手続きを経なければ(会社から現金が現実になくなったとしても)登記簿上はずっと「資本金500万円」のままです。

会社設立の際の出資者がそのまま会社の代表者になることが一般的なので、会社設立後に会社の資本金として用意した500万円を引き出して、返済することが現実的には可能です。

見せ金をしてしまうと、会社には500万円がないにもかかわらず、「資本金として500万円が存在する外観」が設立当初から生み出されてしまい、取引先等に甚大な影響が及んでしまうのです。

見せ金のココがポイント

見せ金のポイントは次のとおりです。

  1. 実際に払込み(資本金の振込み)が行われること
  2. 一つ一つの取引のみを見ると、一つ一つの取引は違法ではないこと

上記2について補足します。

まず大前提として、他人からお金を借りて設立会社に出資すること自体は違法ではありません。借金して株式投資をすることができる以上、会社設立の場面においても他人からの借金で出資金を賄うことは問題にはならないのです。

そして振り込んだ額を資本金として会社設立登記を申請することも、違法ではありません。500万円振り込んだのですから、「資本金500万円」として会社を設立することは自然なことなのです。

さらには債権者に借りたお金を返済することも、それだけとってみれば何らの問題はありません。借金返済は債務者としての義務だからです。

このように、一つ一つの行為のみを抽出してみると、それぞれの行為は特段の問題はありません。しかしながら、これらの行為を総合的にみると、「会社には資本金が振り込まれていないのに、資本金500万円という会社が設立されている」という外観が生み出されてしまっています。

見せ金になるかどうかの基準

見せ金は、一つ一つの行為自体は問題ないものの、総合的に見るとマズイ行為です。したがって見せ金にあたるかどうかは、一つ一つの行為ではなく、次のような事柄を総合して判断されます。

  1. 当初から真実の株式の払込として会社資金を確保する意図があったかどうか
  2. 出資したお金が、会社の資本金として事業に運用されたかどうか
  3. 借入金を返済する期間が短いかどうか

以上のような基準によって、見せ金になるかどうかが「総合的に」判断されます。

見せ金に当たらないようにするためには

上記の基準にしたがって、他人からの借入金を資本金として会社設立をする場合に、見せ金にならないようにする会社設立の仕方は、次のように考えることができます。

※以下はあくまで見解のひとつであり、見せ金にあたるかどうかは案件ごとに個別に判断されます。

当初から真実の株式の払込として会社資金を確保する意図があったかどうか

会社資金として使用することを前提にした借入があり、その借入にもとづいて適切に出資がなされていればよいのです。

したがって、お金を借りる際の金銭消費貸借契約においても、会社に出資するための借り入れであることを契約書において明示するとよいかもしれません。「設立する会社の出資金としての借り入れであること、出資したお金は会社の資金となり、会社の事業に運用されること」を公正証書などの適宜の方法で契約書に記載するのです。

出資したお金が、会社の資本金として事業に運用されたかどうか

会社を設立しても、稼働しない会社も存在します。

稼働していないのでは、その出資金は会社の資金といえるか分からなくなってしまいます。他人から借りて出資をしたのであれば、実際に事業を行い、事業の支払いに資金を投じる等の具体的行為をしなければならないでしょう。

借入金を返済する期間が短いかどうか

極端にいえば、会社設立登記が終わった瞬間に会社の資本金として出資した額を引き出し、債権者に返済すると、やはり見せ金だと判断されることが多いでしょう。

実際に事業に資金を投じるというステップがあった方が見せ金と判断されにくいのですから、借入金の返済までの期間は会社設立から長いに越したことはありません。

見せ金に該当すると……

見せ金に該当すると、「公正証書原本不実記載等罪」として、刑法上の刑事罰が与えられる可能性があります。

前述の札幌商業株式会社であれば、資本金が満たされていないにもかかわらず、「資本金500万円」という登記事項証明書が生み出されてしまうのですから、それに対するペナルティです。

また、見せ金に該当してしまうと、会社に資本金がないということで、会社の基礎がないという判断がなされ、会社の設立行為が無効だと判断されてしまうこともあるでしょう。こうなると、取引先に多大な影響が及んでしまいます。

以上みてきたように、見せ金に該当すると思われないように、会社設立をする必要があります。札幌・札幌近郊で会社設立を専門家に依頼したい場合は、お気軽にお問い合わせください。

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