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定款「目的」の決め方

会社設立業務に札幌で取り組んでいると、よく聞かれるのが定款で定める「目的」についてです。「目的」には、会社が事業として取り組む事柄を記載しますが、その記載の仕方が分からないという方がいらっしゃいます。

定款における「目的」の決め方について、札幌の会社設立の専門家が解説します。

「目的」は、定款でどのように定める

そもそもですが、定款において目的は次のように定めるのが一般的です。

(目的)

第〇条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 〇〇〇〇

2 〇〇〇〇

3 〇〇〇〇

4 〇〇〇〇

5 前各号に附帯関連する一切の事業

ほとんどの会社では、「商号」が第一条で規定され、第二条で「目的」が規定されます。

この定款の定め方については、どのような文言でも登記することができるわけではありません。登記できる目的であるかどうか、「具体性」「明確性」「適法性」「営利性」の4つの観点から説明します。

具体性について

結論から述べると、登記できる目的かどうかについて、具体性は問題となりません(平18.3.31民商782号通達参照)。つまり、具体的でなくても登記することが可能です。

たとえば「物品販売業」「貿易業」などでも登記することが可能です。「物品販売業」と登記されていても、いったい何を売るのかは定かではありませんが、「具体性」が問題とならない以上、登記することは可能です。

しかしながら、具体性が求められなくても、ある程度は具体的に目的を規定した方がよいという考え方もあります

たとえば「物品販売業」「貿易業」のみを定款の目的に記載し、登記をした札幌商事株式会社という会社があったとしましょう。この札幌商事株式会社と取引をしようと思う人が札幌商事株式会社の登記簿を取得し、登記されている目的を見たとき、どのように思うでしょうか。「物品販売業……何を売っている会社だろうか」「貿易業……どのようなことをしているのだろう」、このように思われてしまっては、なかなか取引につながらないとも考えられるのです。

そもそも「目的」の具体性が登記申請の際に審査の対象にならないのは、目的がよく分からないものであることによって受ける不利益があったとしても、会社がその不利益を受け入れるものと考えられるから、です。分かりやすく言えば「目的に具体性がなくて損をしても、それはその目的を決めた会社の責任」とも言い換えることができます。会社設立の際は、このようなことも念頭に置いて目的を定めるとよいでしょう。

明確性について

登記をすることができる目的は、明確なものでなければなりません。もう少し分かりやすく述べると、「一般の人が理解可能な」語句である必要があるということです。

難しいのは、「明確であるかどうか」の判断です。ある人にとっては明確であっても、他の人から見ると明確ではないということがあるため、何をもって明確であるかの判断基準が必要です。

その判断基準になりうるのは、権威のある辞書等だと考えるのが実務の世界です。たとえば「広辞苑」や「現代用語の基礎知識」という書物で紹介されている語句であれば、一般的には明確性を備えているといえます。

「この語句は明確であるかどうか、登記できるかどうか」と悩んでしまったら、まずは広辞苑や現代用語の基礎知識を参照します。そして語句を見つけられたら、会社設立を管轄する法務局に電話し、「広辞苑の〇〇ページに載っているので、明確性に問題はなく、登記できると考えていますがいかがでしょうか」と確認をするのです。

適法性

公序良俗に反する事業や法律に反する事業を目的にすることはできません。つまり目的の「適法性」は、会社設立登記において審査の対象になるのです。

たとえば「殺人の請負」などは適法性を満たさず、登記できないと考えられます。

営利性について

株式会社は「営利社団法人」です。営利性とは、簡単にいうと事業活動によって利益を獲得し、それを出資者に分配することを意味します。

したがって、営利性のない目的は登記することができません。たとえば「政治献金」は登記することができません(昭40.7.22民四242号回答)。(注)目的として登記することができなくても、実際に設立した会社が政治献金を行うことは可能です。

以上のように、「目的」は、様々なことを検討した上で決定しなければなりません。会社設立にお困りの方は、札幌の会社設立専門家にご相談ください。

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