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役員の任期は何年が最適?

札幌市中央区にある当事務所では、会社設立業務に力を入れています。札幌・札幌近郊で会社設立をご希望の方はぜひ当事務所にご相談ください。

会社設立を検討するにあたって、取締役等の役員の任期は何年に設定するか、という問題があります。起業家の皆さんが頭を悩ませる事柄です。

  • 役員の任期は、長ければよいというわけではない
  • 役員の任期は、条文の原則のとおり2年」が最適というわけではない

上記の2点を、会社設立のご相談時に起業家の皆さんにお伝えしています。取締役等の役員の任期は何年が最適なのか、札幌の会社設立に強い専門家が解説します。札幌以外の方もぜひ参考にしてください。

(注)以下の記事は、会社設立で最も多い形態である「株式会社」の役員についてのお話です。合同会社等は当てはまりませんのでご注意ください。

役員の任期は、何年に設定できる?

そもそもですが、会社を設立するにあたって、役員の任期は通常は定款で定めます。定款での典型的な任期の定め方は次のとおりです。

定款の条文例:当会社の取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

この「選任後2年以内」という箇所は、公開会社であれば「2年」を最長の期間として、会社の任意の期間を定めます。一方で、非公開会社であれば、「10年」を最長の期間として、会社の任意の期間を定めます。つまり公開会社であればMax2年、非公開会社であればMax10年の範囲内で任期を決めるのです。

非公開会社の方が任期を長く設定できる理由

非公開会社は、すべての株式に譲渡制限が設定されている会社です。

すべての株式に譲渡制限が設定されているのならば、株主が変わることはほとんどないのが現実です(それに対して公開会社は、株主が日々変わることもあり得ます)。

話は変わるようですが、取締役をはじめとした会社の役員は、その時点の会社のオーナーである株主が決めるべきです。

公開会社では株主が入れ替わることが頻繁であるため、取締役の任期をあまりにも長く設定するのは望ましくありません。

非公開会社では株主の入れ替わりはほとんどないことから、取締役の任期を長く設定しても、不都合はありません。このような理由から、非公開会社では取締役等の役員の任期を最長で10年まで伸長できるのです。

会社設立においては、任期を長く設定しがち

世の中で設立される会社のほとんどは「非公開会社」です。札幌で数多くの会社設立案件を担当した当事務所でも、設立会社のすべてが非公開会社でした。

非公開会社を設立する場合、任期は長く設定しがちです。インターネットの情報でも、任期は長く設定した方がよい、という情報が出回っているようで、ほとんどの会社で「10年」に設定していることがよく見受けられます。

しかし、「設立する会社=役員の任期は10年」という考えは望ましくありません。任期を長くするメリットとデメリットを理解した上で、あなたの会社に適切な任期を設定することを強くおすすめします。

任期を長くすることのメリット

メリットは、ズバリ「役員変更等の費用を削減できる」ということです。

役員の任期が満了した場合、当該役員が再選される場合でも、役員の変更登記を申請しなければなりません。

役員の変更登記にかかる費用は、司法書士に払う報酬が24万円程度、登録免許税が通常であれば1万であり、総額で35万円程度の費用がかかると思えばよいでしょう。

任期を2年と設定すると、役員変更登記は2年後ごとに必要になってしまうものの、任期を10年に設定すると、(新たな役員の就任などがあれば別ですが)10年ごとに役員変更登記を申請すればよいのです。その結果、定期的に生じる役員変更登記のコストを削減することが可能です。

任期を長くするデメリット

任期を長くするデメリットはいくつかあります。

任期の管理がおろそかになり、過料(罰金)につながるケースがある

役員の任期が満了した場合、役員変更登記を申請する必要がありますが、任期満了から2週間以内に登記申請をしなければならないと会社法で定められています。

会社設立時に役員を「10年」と設定すると、役員変更登記のことを忘れてしまい、任期満了に気付かないことがあります。

登記申請の期限から大幅に遅れて登記の申請を出すと、過料(簡単にいうと罰金)に処せられることがあります。

過料を回避するためには、任期の管理を適切に行うことが必要になるため、任期はあまり長くしすぎない方がよいともいえます。

役員を途中でクビにしにくい

任期があまりにも長いと、任期の途中で役員をクビにしにくいともいえます。

本来は、役員は株主総会の決議で解任することが可能ですが、登記簿に「解任」と記載されてしまうため、辞めさせたい役員がいても解任せずに、任期満了を待つことが多々あります。

任期の途中で解任してしまうと、正当な解任理由があれば別ですが、正当な解任理由がないのであれば損害賠償請求が当該役員からなされることだってあるでしょう。

このようなことから、任期を長く設定することはマイナスにも左右します。

役員の任期を長く設定しても問題ない会社

札幌で会社設立の相談を受ける際に重視しているのは、設立する会社が任期を長く設定しても問題のない会社であるかどうかです。

任期を長く設定してもよい会社とは、次の3つの条件がそろっている会社です。

・設立する会社が非公開会社であること

・任期管理を徹底できる者が会社を運営すること

・株主も役員も、設立者一人であるということ

役員変更にかかる費用を削減できるからといって、安易に任期を長くするべきではありません。あなたの会社の状況を確認し、最適な任期を設定しましょう。

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