札幌で会社設立はお任せください!

札幌会社設立相談センター

Powered by 税理士碓井孝介事務所,司法書士平成事務所

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

受付時間
9:00~19:00
※土日ご相談可
※ご相談は予約制です
アクセス
西11丁目駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

011-213-0330

設立時代表取締役の選び方

~取締役会を設置しない会社~

札幌市中央区の当事務所では、会社設立業務に取り組んでいます。札幌・札幌近郊で会社設立をご希望の方はお気軽にご相談ください。札幌の会社設立の専門家があなたの力になります。

会社設立といえば定めるべき事項がたくさんあり、そのなかの一つが「設立時の代表取締役」です。取締役が一人の株式会社を設立するのであれば検討は不要ですが、取締役が複数名いる場合、そのうちの誰が設立時の代表取締役になるのか明確にしなければならないのです。

設立時代表取締役をどのように決定すればよいか、札幌の会社設立の専門家が解説します。

原則は全員が代表取締役になる

会社法においては、取締役会を置かない株式会社については、株式会社の代表権について次のように規定しています。

会社法349

取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

たとえば札幌市清田区に札幌運送株式会社という会社があるとします。札幌運送株式会社は取締役会を設置していない株式会社であり、取締役はAさんとBさんの二人です。この札幌運送株式会社においては、特に何もしなければAさんといBさんの二人がそれぞれ株式会社の代表取締役になります。Aさんだけを代表取締役にしたいという場合であれば、何らかの手を打つ必要があるのです。

会社設立時の代表者の定め方についての条文はない

取締役会を設置する会社においては、会社法47条によって、設立時代表取締役は設立時取締役の過半数の一致によって決定することが明らかです。取締役の話し合いで代表取締役を選ぶといえば、設立後の株式会社の取締役会と実質的に同じです。

一方で、取締役会を設置しない株式会社の場合は、会社法47条のような条文がありません

会社法47条のような条文がないから取締役の全員が代表取締役になる以外方法がないのかというと、そういうわけではありません。設立時取締役のなかから、代表権のある取締役とない取締役を区別することは可能です。

当然に設立時取締役の過半数の一致で決めるのではない

では、取締役会を置かない株式会社を設立する場合に、代表取締役はどのように決めるのでしょうか。やはり取締役会設置会社と同じように、設立時取締役の過半数の一致によって決めるのでしょうか。

答えは、否です。

そもそもですが、「設立時取締役」は「取締役」という単語が入っているものの、設立後の会社の取締役とは似て異なる者です。会社法に関する一般的な見解では、設立時取締役の職務は法律や定款で定められた事柄に限定されるのです。会社法において、「取締役会を設置しない株式会社において、設立時取締役の過半数の一致によって設立時代表取締役を決定する」という条文がない以上は、当然に設立時取締役の過半数の一致によって設立時代表取締役を選定できるわけではないのです。

設立時代表取締役の定め方

取締役会を設置しない株式会社において設立時代表取締役を選定する方法は、次のとおりです。

1発起人の互選によって設立時代表取締役を選定する方法

2定款において、設立時代表取締役の氏名を記載してしまう方法

3定款において、設立時代表取締役の選定は設立時取締役の互選によって行うと定める方法

上記以外に、「募集株式」の場合は、創立総会の決議で選定するという方法もあるでしょう。ただし、札幌で相当数の会社設立業務を取り扱った当事務所ですら、そもそも募集設立の方法で会社設立をした経験はないほど、募集設立という方法は選択されない方法です。

会社設立時において、もっとも一般的な方法は上記のうち2の方法で設立時代表取締役を選ぶことです。これまで札幌・札幌近郊で多くの会社を設立させた当事務所においても、上記2のとおり、定款に設立時取締役の氏名を直接記載しています。上記1や上記3のような方法もあるのでしょうが、上記1や3によると、株式会社の設立登記申請の際に「互選書」が必要になり、実務上煩雑になるためです。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

営業時間:9:00〜19:00
※土日も営業しています。

※会社設立のご相談は事前予約制です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-213-0330

<受付時間>
9:00~19:00
※土日もご相談可
※ご相談は予約制です

24時間受付のフォームでのお問合せも可能です。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0002 
北海道札幌市
中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

アクセス

・札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5分
・札幌市営地下鉄各線「さっぽろ」駅、JR各線「札幌」駅から徒歩約17分程度
※お車でお越しの方は石山通と北2条通の交差点をめがけてお越しください。

受付時間

9:00~19:00

定休日

祝日