札幌で会社設立はお任せください!

札幌会社設立相談センター

Powered by 税理士碓井孝介事務所,司法書士平成事務所

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

受付時間
9:00~19:00
※土日ご相談可
※ご相談は予約制です
アクセス
西11丁目駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

011-213-0330

商号の定め方のルール~会社設立で一番先に決めるもの~

会社設立にあたって、定款で「商号」を決めなければなりません。商号というと分かりにくいですが、簡単にいうと社名のことです。「株式会社〇〇〇〇」の「〇〇〇〇」の部分を決めるのです。

ここでは、「商号」の定め方のルールについて、会社設立業務に取り組む札幌の専門家が解説します。

定款での定め方

定款で、どのように商号を定めるかというと、次のように定めます。

第〇条 当会社は、株式会社札幌商事と称する。

あるいは

第〇条 当会社は、株式会社札幌商事と称し、英文では、Sapporosyoji Co., Ltd.と表示する。

「第〇条」の部分は、ほとんどのケースでは「第1条」です。定款において一番初めの定めとするのが商号なのです。

株式会社を示す英語は、一般的には「Co., Ltd.」「Inc.」「Corp.」「K.K.があります。英文での表示についても規定したい場合は、いずれかを選択して記載するとよいでしょう。

なお、上記の定め方において、商号として登記されるのは前段の「株式会社札幌商事」です。後段の「Sapporosyoji Co., Ltd.と表示する」という一文は、あくまで「表示の仕方」についての記載であり、「商号」ではありません。「Sapporosyoji」を商号としたい場合は、「当会社は、株式会社Sapporosyojiと称する。」と定める必要があります。

(注)アルファベットは登記することが可能ですが、全角文字で登記されます。

登記に使用できる文字等は?

「株式会社札幌商事」が登記できる商号であることは当然として、「札幌商事」のように漢字以外で登記することができる文字等は次のとおりです。

(注)ひらがなやカタカナも当然ですが、商号の登記に使用することが可能です。

ローマ字(大文字及び小文字)
アラビヤ数字
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

「&」「’」「,」「-」「.」「・」は、文字と文字を区切る際においてのみ、使用することができます(つまり、商号の先頭や末尾にこれらの符号を使用することは不可)。(「.」(ピリオド)については、省略を示すものとして商号の末尾に使用することが可能)。

したがって、次のような商号は登記することができません。

.株式会社

株式会社札幌商事-,

,札幌商事株式会社

商号に「スペース(空白)」を登記したい

スペース(空白)は、原則としては商号として登記することはできません。たとえば「 株式会社」は登記することができないのです。

なお、ローマ字を使用した商号においては、単語と単語の間に「スペース(空白)」を用いることは可能です。たとえば「Sapporo syoji株式会社」という商号であれば「o」と「s」の間のスペースも登記することが可能です。

(注)実際に登記される際は全角で登記されます。

ローマ字(アルファベット)は全角で登記されることに注意

意外と多いのが、ローマ字(アルファベット)での登記です。札幌のみならず日本全国、そして海外でも企業活動をしたいと考えるのであれば、ローマ字で商号を定めたいと考えるのも無理はありません。

ローマ字で商号を定める際に注意が必要なのは、登記は「全角」でなされるということです。パソコンやスマートフォンでローマ字を入力する際は、「半角」で入力することが多く、半角の方が「締まった印象」があるでしょう。しかしながら登記は「全角」なのです。

たとえば「当会社は、株式会社Sapporosyojiと称する。」と定款に定めても、登記されるのは「株式会社Sapporosyoji」です。「Sapporosyoji」というように半角で記した文字と「Sapporosyoji」というように全角で記した文字とでは印象がだいぶ異なるため、注意が必要です。

「株式会社」の四文字は必須

株式会社を設立するにあたっては、「株式会社」の四文字は必須です。マエカブ(株式会社を商号の先頭にもってくること)でもアトカブ(株式会社を商号の末尾にもってくること)でもいいので、必ず「株式会社」の四文字も入れてください。

登記上は、この「株式会社」は漢字でなければなりません(登記研究124号)。ひらがなやカタカナではいけないという点も注意が必要です。

法令によって使用できない文字もある

たとえば「株式会社札幌中央銀行」という商号を見たとき、どのような印象を抱くでしょうか。通常であれば、銀行法に従って運営されている企業であり、銀行業を営んでいると思ってしまうのが普通です。

この「株式会社札幌中央銀行」が、銀行業とはまったく関係のない企業である場合、「株式会社札幌中央銀行」という商号を信じて取引をした人が損失を蒙る可能性があります。

そこで、「株式会社札幌中央銀行」という名称は、おそらく登記することができません(実際に登記できるかどうか個別判断)。

※「有限会社バンク(昭45.11.12民四5754号回答)」や「株式会社信用身元保証協会(昭54.2.16民四911号回答)」など、登記することができないとされました。

このように、どのような文字や単語であっても登記することができるわけではありません。会社を設立するにあたっては、慎重に商号を決めてください。なお、当事務所は札幌で会社設立業務を請け負っておりますので、札幌圏で会社を設立されたい方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

営業時間:9:00〜19:00
※土日も営業しています。

※会社設立のご相談は事前予約制です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-213-0330

<受付時間>
9:00~19:00
※土日もご相談可
※ご相談は予約制です

24時間受付のフォームでのお問合せも可能です。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0002 
北海道札幌市
中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

アクセス

・札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5分
・札幌市営地下鉄各線「さっぽろ」駅、JR各線「札幌」駅から徒歩約17分程度
※お車でお越しの方は石山通と北2条通の交差点をめがけてお越しください。

受付時間

9:00~19:00

定休日

祝日