札幌で会社設立はお任せください!
札幌会社設立相談センター
Powered by 税理士碓井孝介事務所,司法書士平成事務所
〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402
受付時間 | 9:00~19:00 ※土日ご相談可 ※ご相談は予約制です |
---|
アクセス | 西11丁目駅から徒歩5分 |
---|
株式会社設立の必要書類
札幌市中央区にある当事務所では、札幌・札幌近郊を中心に数多くの会社設立業務に取り組んでいます。会社設立でお悩みの方は、札幌の方に限らずお気軽にお問い合わせください。札幌の会社設立の専門家が力になります。
さて、会社設立といえば法務局において「登記」をしなければなりません。その登記においては、いくつかの書類を用意し、法務局に提出しなければなりません。
ここでは、会社設立において必要な書類をご説明します。会社設立時において、ほとんどの株式会社は取締役会を設置しない会社として設立しますので、以下においてご説明する必要書類は、「取締役会非設置、監査役も会計参与も非設置」として解説します。
必要な書類を先にまとめると、次のとおりです。
以下において、それぞれ解説します。
印鑑証明書
株式会社を設立するにあたっては、まずは下記のとおり印鑑証明書を取得しましょう。
たとえば札幌市中央区に札幌商事株式会社を設立するとします。札幌商事株式会社は、Aさんが発起人兼代表取締役であり、Aさん以外にBさんとCさんが取締役として参画することになっています。この札幌商事株式会社であれば、Aさんの印鑑証明書2通、BさんとCさんの印鑑証明書各1通を用意するのです。
なお、実際には、発起人兼代表取締役であるAさんの印鑑証明書は1通あれば大丈夫だといえます。
なぜ上記で2通だと説明したのかというと、定款認証の際に発起人の印鑑証明書を公証役場に提出し、さらには代表取締役として印鑑証明書を登記申請の際に法務局にも提出しなければなりません。
しかし、司法書士等の会社設立の専門家が関与する場合は、公証役場において印鑑証明書を提出した際に原本の還付を受けるため、実際には発起人兼代表取締役の印鑑証明書は1通で構わないのです。ただ原本還付の手続きは(多少ですが)面倒なので、発起人兼代表取締役の印鑑証明書は2通取得しておくとよいでしょう。
登記申請においては、公証人の認証を受けた定款を、管轄する法務局に提出しなければなりません。
定款は、認証を受けた公証役場に請求すれば発行してもらうことができます。また、通常はCDRに定款データを格納して、受け渡してもらいます。定款データをCDRから引っ張り出し、登記申請をオンラインで行う際は定款データを添付することで、定款を法務局に提出したことになります。
登記申請においては、発起人の同意書を提出します。発起人の同意書には何を記載するかというと、次の項目です。
1:設立に際して、発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額
2:発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に、当該事項
3:資本金及び資本準備金の額が定款に定められていない場合に、当該事項
4:本店所在場所が定款に定められていない場合に、当該事項
ただし、上記の1から3までは、定款に直接記載してしまうことが一般的です。したがって実際に発起人の同意書に記載するべき項目は、上記4の本店所在場所のみです(本店所在場所も定款に定めている場合は、発起人の同意書自体が不要)
取締役の就任承諾書を添付して法務局に提出しなければなりません。札幌商事株式会社においては、就任承諾した旨を記載し、A、B及びCが個人の実印で就任承諾書に押印しなければならないのです。
また、同様に代表取締役の就任承諾書も作成するとよいでしょう。代表取締役の収入承諾書は厳密には不要なケースもありますが、必要なケースと不要なケースを区別することは難しいため、会社設立の実務においては代表取締役の収入承諾書も作成すると覚えておけばよいのです。
発起人が資本金となる資金を払い込んだことを証明する書類が必要です。
一般的には発起人の個人口座を2つ用意し、ある口座から他の口座に資本金となる金額を振り込みます。会社設立前は会社名義の口座というものは存在しないため、発起人の個人口座に振り込むことになるのです。上記の札幌商事株式会社の場合であれば、札幌商事株式会社という名義の銀行口座は会社設立前は存在しませんので、Aさんが、Aさん自身の個人口座に振り込むことになります。
払い込みを証明する書類として、Aさんの個人口座の通帳の写しを提出するのが通常です。
会社設立業務を司法書士等の専門家に依頼する場合は、委任状を用意しなければなりません。
用意する委任状は2種類あって、定款認証のための委任状と登記申請のための委任状です。
会社設立の仕方を解説した書籍を読むと、他にも必要な書類がありそうに読めることがあります。しかし、通常は上記の書類のみで足ります。会社設立に関する書籍でよく解説されている書類で、実際にはほとんど不要だといえるものは次のとおりです。
→会社設立時において監査役を選任する場合に必要ですが、そもそも会社設立時に監査役を選任するケースはほぼありません。札幌で会社設立業務を数多く受任していますが、会社設立時から監査役を選任したケースは数えるほどです。
→現物出資といって、発起人が金銭以外の手段で出資する際などに必要になる書類です。しかしながら、出資財産が金銭以外というケースも、現実にはほとんどありません。札幌などの大都市でも、現物出資によって会社を設立するという話はほとんど聞きません。
→出資財産が金銭出資のみの場合には、提出することを要しないとされています。ほとんどのケースが金銭出資のみによる会社設立なので、この証明書を管轄の法務局に提出することはほとんどありません。
以上のように、会社設立では様々な書類を用意しなければなりません。札幌・札幌近郊で会社設立にお悩みの方は札幌市中央区の当事務所にお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※土日もご相談可
※ご相談は予約制です
24時間受付のフォームでのお問合せも可能です。
〒060-0002
北海道札幌市
中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402
・札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5分
・札幌市営地下鉄各線「さっぽろ」駅、JR各線「札幌」駅から徒歩約17分程度
※お車でお越しの方は石山通と北2条通の交差点をめがけてお越しください。
9:00~19:00
祝日