札幌で会社設立はお任せください!

札幌会社設立相談センター

Powered by 税理士碓井孝介事務所,司法書士平成事務所

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

受付時間
9:00~19:00
※土日ご相談可
※ご相談は予約制です
アクセス
西11丁目駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

011-213-0330

定款で定める「本店の所在地」とは

札幌で会社設立の相談を受ける際に、「商号」「目的」「本店」をまずは決めてくださいとお伝えしています。これらの三つ決まらずして会社設立はできません。ここでは「本店」について札幌の専門家が解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。

定款に定めるのは「本店の所在地」

定款に定めなければならないのは、「本店の所在地」であり、「本店の所在場所」ではありません(後述しますが、定款で「本店の所在場所」まで定めても問題はありませんが)。

本店の所在地とは、最小行政区画である市町村のことを意味します。たとえば「札幌市」「旭川市」「東京都千代田区」「大阪市」が最小行政区画であり、定款には次のように定めます。

(本店)

第〇条 当会社は、本店を札幌市に置く。

東京23区の場合は「特別区制度」が存在するため、「東京都〇〇区」が最小行政区画ですので、「当会社は、本店を東京都に置く。」と定めることはできません。

一方で本店の所在場所というのは、簡単にいうと具体的な住所のことを意味します。たとえば「札幌市中央区北二条西十丁目1番地24」というが、本店の所在場所にあたります。

定款で「本店の所在場所」まで決めたって構わない

本店の所在場所は、当然ですが本店の所在地を内容として含んでいます。したがって、定款で「当会社は、本店を札幌市中央区北二条西十丁目1番地24に置く。」と定めることも可能です。

しかし注意しなければならない点があります。それは、本店の所在場所まで定款で定めてしまったら、会社設立後に本店移転をする際に、定款変更の手続きが必須になる点です。たとえば「札幌市中央区北二条西十丁目1番地24」から、すぐ隣の「札幌市中央区北二条西十丁目1番地23」に本店移転をしようとする場合、定款変更として、株主総会の特別決議が必要になるのです。

一方で、定款で「本店の所在地」までしか定めていない場合は、最小行政区画内での本店移転であれば定款変更までは必要ありません。たとえば「当会社は、本店を札幌市に置く。」と定めている会社であれば、札幌市内の本店移転であれば定款変更の必要はないのです。

本店の所在場所を決めるのは誰?

会社設立の際に本店の所在場所を決めるのは、「発起人」です。発起人の過半数の一致によって、本店の所在場所を決めるのです。

一方、会社設立後で、定款に本店の所在地として最小行政区画までしか定められていない場合は、本店の所在場所を決めるのは取締役や取締役会です(株式会社の場合)。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

営業時間:9:00〜19:00
※土日も営業しています。

※会社設立のご相談は事前予約制です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-213-0330

<受付時間>
9:00~19:00
※土日もご相談可
※ご相談は予約制です

24時間受付のフォームでのお問合せも可能です。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0002 
北海道札幌市
中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

アクセス

・札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5分
・札幌市営地下鉄各線「さっぽろ」駅、JR各線「札幌」駅から徒歩約17分程度
※お車でお越しの方は石山通と北2条通の交差点をめがけてお越しください。

受付時間

9:00~19:00

定休日

祝日