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同一商号・同一本店は禁止
札幌で会社設立のご相談に応じる際に真っ先にお伝えすることは「商号を決めてください」ということです。商号は簡単にいうと社名のことであり、決めるべき事項のなかで最も大切です。
ここでは、商号を決める際に注意するべき「同一商号・同一本店」について札幌の専門家が解説します。
※なお、商号を定める際の基本的なルールについて知りたい方は「商号の定め方のルール~会社設立で一番先に決めるもの~」をご覧ください。
法律の規定~商業登記法第27条~
法律には、次の規定が存在しています。
商業登記法第27条
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
簡単にまとめると、商号が、他人が既に登記した商号と同じで、本店も当該他人の本店と同じであればダメですよ、ということです。
たとえば下記の会社が既に存在し、登記されているとしましょう。
商号:札幌商事株式会社
本店:札幌市中央区北二条西十丁目1番地24
この状況において、まったく同じ「札幌商事株式会社」という商号で、「札幌市中央区北二条西十丁目1番地24」を本店とする会社を設立することはできない、ということになります。
これを許してしまうと、取引関係者が会社の同一性を誤解してしまい、社会的な混乱につながってしまうため、同一商号・同一本店は禁止されているのです。
一方で、取引関係者が会社の同一性を誤解しない状況になるのであれば、似た商号であっても同一商号にあたらないこともあります。
たとえば「札幌商事株式会社」と「株式会社札幌商事」であれば、同一商号になりません。マエカブとアトカブで、会社を区別することができるためです。
また、「札幌商事株式会社」と「札幌商事合同会社」も同一商号になりません。「株式会社」と「合同会社」では設立の根拠条文が異なり、まったく別の会社であることが明確だからです。
「札幌商事株式会社」と「Sapporosyoji株式会社」はどうでしょうか。実はこれも、同一商号にはなりません。表記が異なる以上、別の会社だと認識することができるためです。
なお、現存しないものの昔存在した会社の商号と同一の商号を使用することは可能です。たとえば「札幌商事株式会社」が解散清算し、清算結了登記まで済んでいて、既に閉鎖登記になっている場面において、あらたに「札幌商事株式会社」を設立することは、同一商号にはあたりません。清算結了が済んでいる会社は既に存在しないため、取引関係者が会社の同一性を誤認することがないためです。
次のふたつは、同一本店であることは誰の目からも明らかでしょう。
1:札幌市中央区北二条西十丁目1番地24
2:札幌市中央区北二条西十丁目1番地24
では、札幌商事株式会社(本店:札幌市中央区北二条西十丁目1番地24)という会社があるときに、同一商号で、「札幌市中央区北二条西十丁目1番地24植物園グランドハイツ西棟402号」という会社を設立したい場合はどうでしょう。
これは、「同一本店」となり、会社を設立することはできません。
このように、同一商号・同一本店であれば登記することができないため、商号や本店を決める際は相当に注意をしてください。特に既に会社を経営されている会社が別に会社を設立しようと考えるときに、同一商号・同一本店にしてしまいがちです。
会社設立にお困りであれば、札幌の会社設立の専門家にお気軽にご依頼ください。
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