札幌で会社設立はお任せください!

札幌会社設立相談センター

Powered by 税理士碓井孝介事務所,司法書士平成事務所

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

受付時間
9:00~19:00
※土日ご相談可
※ご相談は予約制です
アクセス
西11丁目駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

011-213-0330

設立会社が合同会社だと、役員増員も大変

札幌市中央区の当事務所では、会社設立・法人化(法人成り)の業務に取り組んでいます。札幌・札幌近郊で会社設立にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。会社設立を目指すあなたの力になります。

さて、会社設立のご相談を受けていると、次のようなことを言われたり、聞かれたりすることがよくあります。

  • 株式会社より合同会社の方が、コストが安いと聞きました

  • 株式でも合同でも同じ「会社」なら、気楽に設立できる合同会社の方がよいのでしょうか

  • 合同会社にすると、デメリットというものはあるのでしょうか

合同会社といえば、株式会社と同様に「間接有限責任」のみの社員(ここでいう社員とは、出資者のこと)から構成される営利社団法人です。株式会社と似た会社形態であるのに、その設立コストは株式会社の3分の1程度と、非常に安く会社設立が可能です。

※間接有限責任については、詳しくは「会社設立は株式会社? それとも合同会社?」をご覧ください。

このような合同会社ですが、札幌で数多くの会社設立・法人化の案件を担当してきた当事務所では、お話を伺った上で、株式会社形態をおすすめすることがあります。合同会社と株式会社はやはり異なるもので、合同会社にはデメリット(と呼べるようなこと)があるのです。

ここでは、合同会社のデメリットの一つである「会社の拡大・役員の増加が大変」ということについて、札幌の会社設立の専門家が解説します。

株式会社の場合

会社が成長するにつれ、役員を増やし、会社の規模を拡大することがあります。

株式会社であれば、役員の候補者を株主総会で選任し、その就任を促します。そして役員の候補者がその就任について承諾することで、候補者は正式に会社の役員になるのです。

就任を促す、就任を承諾する、というと難しく聞こえますが、簡単にいうと「お願いします。当社の役員になってください」「はい、わかりました」というやり取りがあれば、役員を増やせるのが株式会社です。

このような関係であるからこそ、会社が役員を辞めさせたい場合や役員が自らの意思で辞めたい場合も簡単です。会社が役員を辞めさせたい場合は株主総会の決議で解任を決議し、役員が自ら辞めたい場合は辞任届を会社に提出すればよいのです。

合同会社の場合

合同会社の場合において、役員(業務執行社員)を増やすとなると、意外と大変です。

そもそもですが、合同会社は持分会社の一つであり、「所有と経営が一致」していると言われます。つまり「出資者=役員」という制度になっていることから、「出資はしないけど役員になる」という株式会社では当たり前にできたことができません。合同会社の役員(業務執行社員)になるためには、その前提として、合同会社に出資をしなければならないのです。

新役員の出資の仕方

合同会社への出資の仕方は現実的には二つあります。

1:既存の社員の持分の一部を譲渡すること

2:増資をし、新たな者の出資を受け入れること

1の場合の具体例を挙げましょう。たとえば社員がAさん一人である札幌商事合同会社という会社があります。札幌商事合同会社の業績は好調であることから、役員を増やし、会社の規模を拡大したいところです。そこでAさんは、自らの出資の10分の3に相当する持分を札幌市内在住のBさんに売却(あるいは贈与)し、Aさんが10分の7、Bさんが10分の3の出資比率で今後は会社を運営することにしました。そして同時に、社員となったBさんを「業務執行社員」と正式に定め、AさんとBさんとで会社を経営していきます。

2の具体例も挙げましょう。たとえば社員が出資額100万円の甲さん一人である札幌ビジネス合同会社という会社がありました。札幌ビジネス合同会社は新事業に乗り出すために、新たに自己資本と当該新事業分野に明るい者を経営者として会社に招き入れたいと考えました。そこで増資を行い、札幌市内在住の乙さんが50万円の出資をし、経営者(業務執行社員)として会社に参画することが決まりました。

増資による役員増加の場合の注意点

上記2にあるように、増資によって役員(業務執行社員)を増やす場合は注意するべきことがあります。

当然と言えば当然ですが、この場合、手続きは役員の追加だけでなく、「資本金の増加」もしていることになります。手続き後に申請する登記としては、役員(業務執行社員)の増加のみならず、資本金の増加も忘れずに申請しましょう。

創業者が会社の所有権をキープできない……

会社設立を行う創業者の醍醐味としては、会社を成長させて、その果実を得ること、が挙げられます。極端にいうと、出資者がたった一人の状況で会社を成長させ、会社の価値が1000億円になったら、1000億円で会社を売却し、たった一人で1000億円をすべて手にすることもできます。

これは「出資者」だからできることです。出資者は出資持分(株式会社であれば株)の価値が下がるというリスクを抱えながらも、会社が成長したときの果実は大きく受け取ることができる立場です。

だからこそ、出資持分はできれば100%がいい、というのが創業者の本音だといえます。これが80%になれば、会社が1000億円で売れても自分の財布には800億円しか入ってこなくなるためです。

以上のことを考えると、合同会社の形態で会社設立をした場合、会社を成長させるために役員を増やそうとすると、自ずと既存出資者の「出資持分が薄まる」という事態に陥ります。株式会社であれば当然に可能である「出資持分をキープしたままで、会社を成長させる」ということができないのです。

札幌・札幌近郊で会社設立のご相談をご希望の方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。会社設立・法人化の専門家が、あなたの起業を応援します。合同会社の設立実績も多数です(合同会社の形態で会社設立を尾ご希望の場合は、お話を伺った上で、株式会社形態をおすすめすることもございます)。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

営業時間:9:00〜19:00
※土日も営業しています。

※会社設立のご相談は事前予約制です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-213-0330

<受付時間>
9:00~19:00
※土日もご相談可
※ご相談は予約制です

24時間受付のフォームでのお問合せも可能です。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0002 
北海道札幌市
中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

アクセス

・札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5分
・札幌市営地下鉄各線「さっぽろ」駅、JR各線「札幌」駅から徒歩約17分程度
※お車でお越しの方は石山通と北2条通の交差点をめがけてお越しください。

受付時間

9:00~19:00

定休日

祝日