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定款の記載事項は3種類
札幌・札幌近郊を中心に会社設立業務に取り組む当事務所には、上記のようなご相談が寄せられることがあります。会社設立時に作成する定款は非常に重要であるため、その作成には「定款の記載事項はどのようなものか」という知識は必須だともいえます。
ここで「定款には何を記載する必要があるのか」について、札幌の会社設立の専門家が解説します。札幌以外の方もどうぞ参考にしてください。
※以下においては、会社設立において最も一般的な「株式会社」を念頭にして解説します。
定款とは
定款とは、会社の根本規則を定めたもので、「会社の憲法」ともいわれるものです。
会社設立においては、発起人が「定款」を作成します。発起人とは定款に記載された者のことを意味しますが、ここでは簡単に「会社設立の中心人物」だと思えばよいでしょう。
定款の記載事項は、次の3種類に分けることができます。
上記の3種類がどのようなものなのか、詳しくは以下をご覧ください。
絶対的記載事項とは、定款に絶対に記載する必要がある事項であり、絶対的記載事項に該当するものが一つでも抜けると、定款全体が無効になるものです。
通常は公証役場で定款の認証を受ける際に、公証人のチェックによって絶対的記載事項があることが確認されます。しかし、公証人も人間ですのでチェック漏れもある可能性があります。会社設立の場面で定款を作成したら、定款に絶対的記載事項が定められているか、必ず確認しましょう。
絶対的記載事項とは、次の5つを指します。
また、「発行可能株式総数」も、会社設立までに定款に定めなければならないため、現実的には絶対的記載事項だといえるでしょう。
絶対的記載事項については、詳しくは「定款の絶対的記載事項」をご覧ください。
相対的記載事項とは、定款に定めなくても定款自体は有効であり会社設立はできるものの、定款に定めなければ認められない事項のことを意味します。「本来は定款に定める必要はないものの、〇〇をしたければ定款にその定めが必要」という場合に定款に盛り込むのが「相対的記載事項」なのです。
相対的記載事項は挙げるとキリがありませんが、たとえば次のような事項です。
会社設立等の場面で、出資者は「現金(預金)」を出資するのが通常ですが、現金預金以外のものを出資物として会社に差し出し、会社から株式の交付を受けることができます。この「現預金以外のモノで会社に出資」することを「現物出資」といいます。
現物出資をするためには、定款にその旨を定めなければなりません。
会社法においては、会社を設立すると当然に株式会社のなかには「株主総会」と「取締役」が存在します。
一方で監査役や会計参与といった他の機関は、定款で定めて初めて設置することが可能です。
株式の譲渡を制限し、会社の株主を固定するために、「株式の譲渡制限の定め」を定款に記載することが可能です。この定めは定款以外の社内規則等で定めるのではなく定款で定めなければならないため、株式の譲渡制限の定めは相対的記載事項です。
非公開会社においては、取締役や監査役の任期を、約10年まで伸長することが可能です(会社法上の任期の原則は、約2年です)。
設立した会社における役員の任期を伸長するためには、定款でその旨を定めなければなりません。
会社法においては、株式会社は複数の種類の株式を発行することを定款で定めることが可能です。この定めは、定款以外で定めたとしても効力が認められないことから、種類株式の発行に関する定めは定款の相対的記載事項です。
任意的記載事項とは、定款で定める必要はなく、定款以外の社内規則等で定めてもよいものの、あえて定款で定める事項のことを意味します。
会社法の世界では、定款には法令等に反しない範囲で幅広い事項を定めることが可能とされ、このことを「定款自治」といいます。
定款自治の範囲内で、様々なことを定めることが可能です。たとえば株主総会の議長や株主総会における株主権の代理行使に関する事項など、実際に多くの事項が定款で定められています。これらの事項は、本来は定款以外で定めてもよい事項であることから、これらの事項は任意的記載事項です。
なお、任意的記載事項だとしても、一度定款に定めたら、その変更は定款変更手続きが必要です。定款変更には株主総会の特別決議が必要であるため、変更することが困難になります。
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