札幌で会社設立はお任せください!

札幌会社設立相談センター

Powered by 税理士碓井孝介事務所,司法書士平成事務所

〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

受付時間
9:00~19:00
※土日ご相談可
※ご相談は予約制です
アクセス
西11丁目駅から徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

011-213-0330

定款の絶対的記載事項

札幌市中央区の当事務所では、会社設立業務に取り組んでいます。会社設立のご相談を受ける際に、まっさきに設立者にお願いすることは「定款の絶対的記載事項を決めてください」ということです。

絶対的記載事項とは、定款において必ず定めなければならない事項であり、必要的記載事項とも呼ばれます。ここで、定款の絶対的記載事項について、札幌の会社設立の専門家が説明します。

絶対的記載事項を定めなければどうなる?

定款の絶対的記載事項を定めなければ、その定款は無効になります。絶対的記載事項はいくつかありますが、そのうちの一つでも欠けていたら、定款は効力を有しないものになるのです。

このように、定款の絶対的記載事項は非常に重要であり、漏れなく、正確に定める必要があるのです。

定款の絶対的記載事項は6項目

定款の絶対的記載事項は6項目です(原始定款の絶対的記載事項は厳密には5つですが、下記で解説するように、現実的には絶対的記載事項は6項目です)。

1 目的

2 商号

3 本店の所在地

4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5 発起人の氏名又は名称及び住所

上記5つが、会社法27条で定款に定めなければならないとされています。

そして、次の項目も定款の絶対的記載事項だといえます。

6 発行可能株式総数

発行可能株式総数については、会社法371項で次のように定められています。

発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(発行可能株式総数)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

会社が初めに作成する定款のことを「原始定款」といいますが、原始定款の段階では、発行可能株式総数を定める必要はありません。がしかし、上記にあるように株式会社の成立の時までに発行可能株式総数を定款で定めなければならず、通常は原始定款で定めるため、発行可能株式総数も定款の絶対的記載事項と現実にはいえます。

定款の絶対的記載事項、もっと詳しく

定款の各絶対的記載事項の内容は次のとおりです。

1 目的

→目的とは、会社の事業内容のことだと思ってください。たとえば「インターネットを介した家具の販売」「飲食店の経営」などのように、定款に記載するのです。目的については、詳しくは「定款「目的」の決め方」をご覧ください。

2 商号

→商号とは、会社の社名のことだと思ってください。「株式会社札幌商会」「札幌商会株式会社」などのように定款で定めるのです。なお、株式会社を設立する場合は、「株式会社」という四文字は必ず商号に用いらなければなりません。商号については、詳しくは「商号の定め方のルール~会社設立で一番先に決めるもの~」をご覧ください。

3 本店の所在地

→本店の所在地とは、会社の本社が所在する最小行政区画のことです。たとえば「札幌市」「小樽市」のように定款で定めなければなりません。なお、東京23区の場合は特別区制度が採用されているため、「東京都〇〇区」というように定めなければなりません。

4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

→設立に際して出資される財産の価額又はその最低額は、発起人が会社設立時に出資する額を記載するものだと思ってください。たとえば金100万円を出資するのであれば、「金100万円」と定款で定めればよいのです。

5 発起人の氏名又は名称及び住所

→発起人(簡単にいうと会社を設立しようとしている人)の氏名や住所を定款で定めなければなりません。なお、発起人は個人だけでなく法人もなれますので、法人の場合は氏名ではなく「名称」を定めることになります。

6 発行可能株式総数

→発行可能株式総数は、会社設立後に会社が発行できる株式数の上限のことを意味します。公開会社においては、発行可能株式総数の定め方にルールがありますので注意が必要です。発行可能株式総数については、詳しくは「発行可能株式総数とは、その定め方」をご覧ください。

このように、会社設立においては定めなければならない事項がいつくもあります。札幌・札幌近郊で会社設立にお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

011-213-0330

営業時間:9:00〜19:00
※土日も営業しています。

※会社設立のご相談は事前予約制です。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

011-213-0330

<受付時間>
9:00~19:00
※土日もご相談可
※ご相談は予約制です

24時間受付のフォームでのお問合せも可能です。

アクセス・受付時間

住所

〒060-0002 
北海道札幌市
中央区北2条西10丁目1-24
植物園グランドハイツ西棟402

アクセス

・札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5分
・札幌市営地下鉄各線「さっぽろ」駅、JR各線「札幌」駅から徒歩約17分程度
※お車でお越しの方は石山通と北2条通の交差点をめがけてお越しください。

受付時間

9:00~19:00

定休日

祝日