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公開会社と非公開会社
・設立する会社は、「公開会社」がいいか、それとも「非公開会社」がいいのか?
・設立会社のほとんどが非公開会社らしいが、非公開会社とはそもそも何?
札幌で会社設立業務を行っていると、起業家の方々からよく聞かれることです。公開会社と非公開会社、会社法を勉強したことのある方なら知っている言葉ですが、会社法を勉強したことがない方にとっては聞きなれない言葉でしょう。
公開会社と非公開会社がどのような会社なのか、札幌の会社設立の専門家が解説します。
そもそも「公開」「非公開」は、株式の上場とは無関係
「公開している」という表現は、通常であれば「プライム市場をはじめとした株式市場に上場している」ということを意味します。「公開会社=上場会社」を意味すると思ってしまうことでしょう。
一方で「非公開」というのは、一般的には「株式市場に上場していない」ということを意味します。
しかし、会社法の世界では「公開」「非公開」は、株式の上場とはまったくの無関係です。公開会社だからといって株式市場に上場しているわけではないのです。
会社法では、公開会社は次のように定義されています。
会社法2条5号
公開会社とは、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」
非公開会社は、上記の公開会社に当たらない会社を意味します。
そもそもですが、株式会社の定款には、株式の譲渡制限の定めを設けることが可能です。この定めを設けていたら、現実に株式の売買が自由にはできず、株式の売買には会社の承認が必要になります。
公開会社と非公開会社の区別は、設立した会社の株式を、会社の承認なしに自由に売買できるかどうか、です。会社の承認なしに株式を自由に売買できる(つまり定款に株式の譲渡制限のない)会社のことを「公開会社」、会社の承認なしに株式を自由に売買できない会社(つまり定款に株式の譲渡制限がある会社)のことを「非公開会社」というのだとまずは理解しましょう。
話は変わるようですが、定款における株式の譲渡制限については、いくつかの設定パターンがあります。
具体例をまじえて説明しましょう。たとえば100株を発行している札幌市中央区にある札幌商業株式会社があるとします。
この札幌商業株式会社の株式100株ですが、譲渡制限の設定パターンとして次のパターンがあります。
1:100株全部に譲渡制限が設定されている(つまり全株式自由に売買できない)
2:100株全部に譲渡制限が設定されていない(つまり全株式自由に売買できる)
3:100株式の一部に譲渡制限が設定されており、その他に譲渡制限が設定されていない(つまり一部については自由に売買できるが、その他については自由に売買できない)
株式の譲渡制限については、詳しくは「株式譲渡制限の定めとは」をご覧ください。
上記1~3までの状態なら、札幌商業株式会社は公開会社でしょうか、それとも非公開会社でしょうか。
もう一度公開会社の定義を見てみると、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」と記載されています。
会社法の条文は非常に読みにくいので、注意が必要です。分かりやすく言い換えると、次のとおりです。
一株でも株式を自由に売買できるのであれば、その会社は公開会社
上記1の設定パターンは全株式自由に売買できないのですから、非公開会社です。一方で上記2の設定パターンは全株式自由に売買できるのですから文句なく公開会社、そして上記の設定パターン3は一部については株式を自由に売買できるのですから公開会社に当たります。
くどいようですが、「一株でも自由に売買できれば公開会社」と覚えてしまいましょう。
世の中のほとんどの設立会社は非公開会社
札幌・札幌近郊で会社設立を数多く手掛けてきましたが、当事務所で行った会社設立のすべてが「非公開会社」です。公開会社にするメリットは乏しく、逆に非公開会社にしておいた方が、設立当初としては安心だからです。
札幌・札幌近郊で会社設立の専門家に依頼されたい方は、お気軽に当事務所にご相談ください。親身に相談いたします。
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