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会社設立と会計参与

札幌市を中心に、会社設立・法人化の支援業務を行っております。札幌・札幌近郊で会社設立をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。起業家のあなたの力になります。

会社設立業務に取り組んでいると、様々なことを聞かれます。起業家の方も相当に情報収集に取り組んでいるのか、次のようなことを聞かれたことがありました。

  • 会計参与という機関を設置するメリットはありますか
  • 会社設立時から、会計参与を設置する株式会社はありますか

会計参与について、札幌の会社設立・法人化(法人成り)の専門家が解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。

※以下において「会社」とは、「株式会社」形態の会社のことを意味するものとします。

会計参与とは

会計参与とは、取締役と共同して、会社の計算書類を作成する会社の機関です。また、会計参与は計算書類を作成するのみならず、会計参与報告というものも作成しなければなりません(会社法3741項)。

よく監査役と会計参与の違いが分からないというご相談がございますが、違いは次のとおりです。

監査役は、取締役が行った(これから行う)業務執行が、法令や定款に反するものでないかどうかをチェックします。また、監査役は取締役が作成した計算書類もチェックすることになります。監査役の権限については「会社設立と監査役」において解説しておりますので、ご興味のある方はご覧ください。

一方で会計参与は、前述のとおり取締役と共同して計算書類を作成する者です。

つまり、会計参与は「取締役側」の立場であるのに対し、監査役は取締役の対岸にいる立場になります。会計参与も、計算書類を作成側の人間であるため、監査役の監査が及ぶことになります。

会計参与になれる者

会計参与になることができるのは、公認会計士(監査法人も可)か税理士(税理士法人も可)でなければなりません。

会社法の趣旨としては、会社が会計参与を設置することで、会社の計算書類が適切な内容になるということを期待しています。計算書類を作成する能力があるといえるためには一定の会計に関する資格を有する者である必要があり、その資格といえば「公認会計士」か「税理士」が妥当といえるでしょう。

会計参与は普及していない

会計参与の制度は、実はまったく普及していません。「まったく普及していない」どころか、会計参与を設置している会社を見たことがない、というのが本音です。

というのも、会計参与になりうる公認会計士や税理士にとっても、会社にとっても、会計参与の制度を導入しにくい理由があります。

公認会計士・税理士が会計参与にならない理由

まずは公認会計士や税理士の側の話ですが、会計参与になりたくない理由として「責任」が挙げられます。

会計参与は取締役と共同して計算書類を作成する立場であることから、「計算書類作成に特化したミニ取締役」だといえます。そして会計参与は、取締役と同様に、会社の役員です。

このような事情から、会計参与には会社法上の役員としての責任があります。もし不手際が生じた場合には、会計参与は株主に訴えられてしまうこともあることから、公認会計士や税理士は会計参与にはなるべくなりたくないというのが本音なのです。

会社が会計参与を導入しない理由

会計参与は、そもそも普及していないことから、社会に認知されていません。登記事項証明書を取得したときに会計参与が載っていたら、取引先から「この会計参与はどのような役割の方ですか」と問われかねません。そのようなことを問われる可能性があるのであれば、社会的に認知されている監査役を設置した方が実益があるといえます。

また、会計参与を雇うとなると、それ相応の役員報酬を用意する必要だってあるでしょう。

以上のような理由から、計算書類を適切に作成するという目的を達成するためには、公認会計士事務所や税理士事務所に、会計・記帳業務をアウトソーシングする方がよい、という判断が成り立つのです。

したがって、会社設立・法人化をこれからしようとお考えの方も、会計参与は設置する必要はない、と考えてしまってよいといえます。会計事務所に業務をアウトソーシングすることで、ほぼ同じ効果が達成できるのです。

会計参与導入の背景

以上のように普及が進まない会計参与ですが、その制度導入のきっかけを知れば納得いただけるはずです。会計参与制度は比較的新しい制度で、その導入はある「大人の事情」によって決まったのです。

その大人の事情とは、公認会計士と税理士の縄張り争いです。

公認会計士といえば会計監査のプロであり、税理士といえば税務申告のプロです。このような関係にある両者ですが、税理士が会計監査の一部を行えるようにするべきであるという意見が、税理士のなかにはあります。

税理士の政治力は強く、会計監査の一部が税理士に開放されるということが現実味を帯びた時代がありましたが、会計士業界はそれを押し返したようです。

このような両者の職域争いがエスカレートした際に、ある意味において両者にメリットのある制度を導入することで、その対立の沈静化を図ったのです。

会計監査は公認会計士の独占業務のままとして、会計参与という制度を新たに導入することで、公認会計士は職域を守れた、税理士は新たな業務分野を開拓できた、ということなりました。これが会計参与導入のいきさつなのです。

このような事情によって導入された制度ですから、普及しないのも無理はありません。

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