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札幌会社設立相談センター

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会社設立後に、合同会社を株式会社に変更するメリットと方法

札幌市中央区の当税理士・司法書士事務所では、会社設立・法人化(法人成り)の業務に取り組んでいます。会計・税務の観点のみならず、法務の観点をも兼ねて、起業家のあなたをバックアップいたします。札幌で会社設立・法人化(法人成り)のご相談は当税理士・司法書士事務所にお任せください。

さて、会社設立・法人化というと、「合同会社」の形態で行う人がいます。たしかに合同会社は設立コストが安く、会社設立の運営コストも低く抑えられます。さらに合同会社は持分会社ですから、幅広い定款自治が認められているため、会社運営の自由度が高いといえます。

一方で会社設立後に会社が成長軌道に乗ると、やはり株式会社の方がよいという意見もあります。実際に「設立会社が合同会社だと、役員増員も大変」でも説明したように、合同会社では会社を拡大しにくいといった問題点もあるのです。

合同会社形態で会社設立したものの、やはり株式会社形態の方がよかったと思う方は、合同会社を株式会社に変更してください。会社法においては、「組織変更」といって、合同会社から株式会社に移行することが可能です。この「組織変更」について、札幌の会社設立・法人化(法人成り)の専門家が解説します。

組織変更(合同から株式への移行)のメリット

まず知っていただきたいことは、合同会社から株式会社に移行することのメリットです。せっかく合同会社を設立してビジネスが上手くいっているのであれば、このメリットを再確認してから組織変更してください。

メリットその1:制度上、会社が成長しやすくなる

設立会社が合同会社だと、役員増員も大変」において解説したように、合同会社というのはそもそも拡大には向いておりません。合同会社がもっともよくハマるのは、「家族経営」や「一人経営」のような小規模ビジネスであり、「個人事業の延長だけれど会社形態で経営したい」というときに合同会社形態にするのが望ましいといえます。

会社の拡大を図るためには、株式会社形態が望ましいことは明らかです。役員の増員も合同会社に比べ容易で、増資の際も「出資者=経営者」になるわけではないので、容易に出資者を募ることができます。

社会的信用の向上

合同会社の知名度はまだまだ低いと言えます。名刺に「札幌商業合同会社」と記載してあったとしても、知識のない人からすると、それは「それが会社なのか、わからない」ということだってあるでしょう。

したがって合同会社を株式会社に変更することで、社会的信用は向上すること間違いありません。その結果として、取引先が増えることもあれば、金融機関から融資を引き出しやすくなることだってあるでしょう。

組織変更(合同から株式への移行)手続きの概要

組織変更を行う場合、次の手続きをすることになります。

  1. 組織変更計画書・定款の作成
  2. 総社員の同意が必要
  3. 債権者保護手続きを行う
  4. 効力発生日の到来・登記申請
1:組織変更計画書・定款の作成

組織変更計画書というものをまずは作成しなければなりません。組織変更計画書に記載するのは次の事項等です。

商号、目的、本店、発行可能株式総数、取締役の氏名、組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後の株式の数又はその数の算定方法、組織変更をする持分会社の社員に対する割当てに関する事項(社員札幌太郎に対し10株、というように記載)、効力発生日

2:総社員の同意が必要

合同会社はもともと定款変更をするのにも総社員の同意が必要な会社です。組織変更は、定款変更以上のことをするのですから、やはり総社員の同意が必要になります。

3:債権者保護手続きを行う

合同会社はこれまでビジネスをしてきたのですから、会社に対して債権を有する者がいるはずです。それらの債権者に対し、一定の保護を与えなければなりません。債権者にとってみたらこれまで合同会社の債権者であったところ、これからは株式会社の債権者となり、債務者に大きな変化があるためです。

債権者保護の内容は、簡単にいうと「組織変更に文句があるのであれば、1か月以内にその旨をお伝えください」と伝えます。そして実際に文句を言ってきた債権者がいるのであれば、その債権者に対して、弁済したり、担保を提供したりして、当該債権者を害さないようにします。

※実務上は、債権者の内諾を得てから組織変更の手続きを取ることが一般的ですので、債権から文句を言われることはほとんどありません。札幌の当税理士・司法書士事務所においても債権者保護手続きを多く行ってきておりますが、あらかじめ内諾を取っていただいていることから、債権者からの文句で手続きを進められなくなったということはありません。

「文句があるなら1か月以内に申し出てください」と債権者に伝えますが、その方法は官報公告+各別の催告です。いわば国が発行する新聞である官報で広く情報を拡散し、さらに会社が把握している各債権者には通知文を出すのです。

官報公告は、たとえば次のような文章を載せます(具体的な文章は、掲載時に官報屋さんと打ち合わせて決めます)。

当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。

組織変更後の商号は札幌商業株式会社とします。

効力発生日は令和522日であり、当社の総社員の同意の取得は令和41220日に終了しております。

この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。

  札幌市中央区北二条西十丁目1番地

         札幌商業合同会社  代表社員 札幌 太郎

4:効力発生日の到来・登記申請

債権者からの文句がなく1か月が経過すると、組織変更手続きを進められるようになります。そしてあらかじめ定めていた効力発生日が到来すると、組織変更の効力が生じます。

その後は法務局において登記の申請を行い、登記事項証明書において、合同会社が株式会社になったという状態が読み取れるようになります。

なお、組織変更を行うと、登記上は「合同会社は解散登記、株式会社は設立登記」がなされます。しかしそれはあくまで登記技術上の話であり、合同会社が解散し、新たな株式会社が設立されるわけではありません。つまり元々の合同会社の法人格は維持されます(簡単に言うと、組織変更によって法的に社歴が途切れることはありません)。

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